4月から新年度がはじまり、年金や各種給付制度の見直しが行われています。
なかでも「年金生活者支援給付金」は、対象となる可能性がある方にとって確認しておきたい制度のひとつです。
ただし、この給付金は自動で受け取れるとは限らず、所得要件や請求手続きの状況によっては支給されないこともあります。
本記事では、2026年度の給付基準額や支給要件、申請方法に加え、年金額の実態や高齢者世帯の所得構成についても解説していきます。
1. 「年金生活者支援給付金」とは?
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取っている方のうち、所得などの条件を満たしている場合には、「年金生活者支援給付金」を受給することが可能です。
この給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つの種類があります。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件をチェック
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件をチェック
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件をチェック
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
「年金生活者支援給付金」の支給要件では、いずれの区分においても前年の所得額が判断基準の一つとなります。



