4. 【請求手続きの違い】申請しないともらえないケースも
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同様に、請求手続きを行わなければ受給することができません。
ここでは、該当者が多い2つのケースについて、手続きの進め方を確認していきます。
4.1 請求手続き1:すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合
例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
支給は原則として請求した月の翌月分から開始されるため、早めの手続きが必要です。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合は、電子申請での提出にも対応しており、その場合は郵送手続きは不要です。
4.2 請求手続き2:新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合
65歳になる3カ月前になると、年金受給の手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とともに、「年金生活者支援給付金請求書」が同封された封筒が届きます。
必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
なお、請求書を一度提出すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降に改めて手続きを行う必要は原則としてなく、継続して受給することができます。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。

