梅雨空が広がり、すっきりとしないお天気が続く季節となりましたが、日々の買い物などで物価の上昇による家計への影響を実感していませんか。公的年金だけではこれからの生活が厳しいと感じ、将来に不安を抱いている方も多いかもしれません。
実は、所得が一定基準以下などの条件を満たす年金受給者の方を対象に、年金額へ上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。2026年度(令和8年度)は物価スライド改定にともない、前年度から3.2%の増額が実施され、家計を支える貴重な制度としてさらに重要性が高まっています。
この記事では、どのような方が対象になるのかという詳しい条件や、2026年度の最新の支給額、そしてもらい損ねないための具体的な申請手続きについて、わかりやすく解説していきます。ご自身やご家族が対象に該当するかどうか、ぜひこの機会に確認してみてください。
1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とは?
公的年金などの収入や所得が一定の基準額を下回る場合に、年金受給者の生活を支える目的で設けられているのが「年金生活者支援給付金」制度です。
この給付金は一度きりのものではなく、要件を満たす限り年金に上乗せされる形で継続的に支給されます。
受け取っている基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初回の受け取りには申請が必要となりますが、その後は支給要件を満たし続ける限り、2ヶ月に一度の頻度で年金と同じように支給されます。
2. 年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?
この給付金には3つの種類があり、それぞれ対象となる方の所得などに応じた支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- ご自身を含む世帯の全員が、市町村民税非課税であること
-
前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計額が、生年月日に応じた以下の基準額以下であること
・昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2 上記の基準額を超えても一定額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超~90万6700円以下の方が対象です。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得額から除外して計算します。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
3. 2026年度の年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
年金生活者支援給付金の給付額は、毎年度、前年の物価の変動率を基に見直されます。
2026年度の給付額は、前年と比較して3.2%の増額改定となりました。
3.1 2026年度における給付額の詳細
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金については、上記の金額が「基準額」である点に注意が必要です。
実際の支給額は、この月額5620円を基準とし、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて個別に計算される仕組みです。
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な請求手続きについてご説明します。
すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが届きます。
4.1 すでに基礎年金を受給している場合の手続き
- 対象となる方には、毎年9月上旬から順次、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳に到達し、この請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼付の上でポストへ投函してください。
なお、支給要件に該当するかどうかの確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
次に、これから年金自体の請求を行う場合の流れを見ていきましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
- 65歳に到達する3ヶ月前になると、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に給付金の請求書が送られてきます。
- 必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金はいつ支給される?支給日について
給付金の支給日は、公的年金と同じく偶数月の15日です。ただし、15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の2ヶ月分です。
年金と同じ口座に支給されますが、通帳には年金とは別に記載されるため、それぞれ確認することができます。
5. データで見る高齢者世帯の生活実態:「生活が苦しい」が半数超
厚生労働省の調査によると、高齢者世帯の半数以上が日々の生活に苦しさを感じているという実態が明らかになっています。
ここでは、厚生労働省が公表した『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』を基に、その詳細を見ていきます。
この調査における、高齢者世帯の生活意識に関する結果は以下の通りです。
5.1 高齢者世帯における生活意識の調査結果
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
この調査結果から、「大変苦しい」と「やや苦しい」を合計した割合は55.8%となり、半数以上の世帯が経済的な厳しさを感じていることがわかります。
また、「普通」と回答した世帯よりも、生活が「苦しい」と感じている世帯の方が多いという状況が示されています。
6. まとめ
ここまで、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、対象者の条件や2026年度の支給額、申請手続きの流れを解説してきました。
物価の上昇が続く昨今において、2026年度から基準額が月額5620円(前年度比+170円)へと引き上げられたこの給付金は、シニア世代の暮らしに確かなゆとりをもたらしてくれる大切な仕組みです。
しかし、この制度は待っているだけで自動的に振り込まれるわけではなく、自ら手続きを行う「申請主義」が基本となっています。
「自分は対象外かもしれない」と最初から諦めてしまうのは非常にもったいないことです。
まずは国から届くハガキや通知などの書類を見落とさないよう注意し、支給要件を満たしている可能性がある場合は、漏れなく速やかに申請手続きを進めていきましょう。





