2.4 4.教育訓練給付の創設(施行期日:2025年10月1日)

教育訓練の受講者がより専念できる環境作りを目的に、教育訓練給付が創設されます。教育訓練給付金の対象者や支給要件などは、以下の表をご覧ください。

  • 対象者:雇用保険被保険者
  • 支給要件:教育訓練のための休暇(無給)を取得すること、被保険者期間が5年以上であること
  • 給付内容:離職した場合に支給される基本手当の額と同じ、給付日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれか
  • 国庫負担:給付に要する費用の1/4または1/40(基本手当と同じ)

2.5 5.国庫負担割合を引き上げ(施行期日:公布日または2024年4月1日の遅い方)

男性の育児休暇取得数増加により、育児休業給付の支給額が増加しているため、国庫負担割合が引き上げられます。具体的な割合は、現行法の1/80から1/8となります。

厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」によると、育児休業支給額は2020年度から右肩上がりに上昇しており、2023年度は7780億円であると確認できます。一方、同じく2023年度の支出額は7996億円です。

2.6 6.育児休業給付の保険料率を調整する仕組みを導入(施行期日2025年4月1日)

育児休業給付を支える財政基盤の強化を目的に、雇用保険の保険料率を0.4%から0.5%に引き上げる改正を行いました。さらに、当面は0.4%に据え置くものの、保険財政の状況に応じて保険料率を弾力的に調整する仕組みを導入しています。

ここまで6つの改正ポイントについて解説しました。次章では、今後どういった影響が予想されるのか見ていきましょう。