まとめにかえて

もし確定申告が3月15日に間に合わなかったり、申告していなかった場合は還付する確定申告である還付申告することができます。対象になる年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、この5年間漏れがなかったか確認してみましょう。確定申告の時期であることをきっかけに、身の回りのお金ごとを整理してみませんか。

参考資料

FP For You 代表 稲村 優貴子