まとめにかえて
もし確定申告が3月15日に間に合わなかったり、申告していなかった場合は還付する確定申告である還付申告することができます。対象になる年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、この5年間漏れがなかったか確認してみましょう。確定申告の時期であることをきっかけに、身の回りのお金ごとを整理してみませんか。
参考資料
- 国税庁「No.2020 確定申告」
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」
- 国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
- 国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- 国税庁「病院に収容されるためのタクシー代」
- 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
- 国税庁「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例」
- 国税庁「No.2030 還付申告」
FP For You 代表 稲村 優貴子