ケース1.勤務先の年末調整書類締切り後に書ける事項が発生した場合
秋頃に勤務先から生命保険の控除証明や家族構成の申告書類の提出を求められます。しかし、その後に年末調整書類に記載できる事項があれば、確定申告で控除を受けることができます。以下のようなケースがないか確認しましょう。
- iDeCoの控除証明が届いた(小規模企業共済等掛金控除が受けられる)
※口座開設に時間がかかるため、年末に口座開設できた分の控除を受けずにいる方が多いです。お知らせがきたときには数カ月分年末までにまとめて引き落としになる場合もあるので、申告漏れがないようにしましょう。iDeCoの掛金は全額控除になるので、所得税だけでなく住民税の軽減効果も大きいです。
- 年末に新しく保険加入し、生命保険料控除が1月に届いた(生命保険料控除が受けられる)
- 入籍した(扶養に入れる場合、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられる)
- 生命保険料の控除証明書が締め切り後に届いた、出てきた(生命保険料控除が受けられる)
- 子どもが生まれた(扶養控除)
- 親と同居を始めた、または相当の金額を送金し扶養しはじめた(扶養控除)