医療費もさほどかかっていない、住宅取得したわけではないサラリーマンの方は、勤務先で年末調整をしてもらうと確定申告は他人事と思うかもしれません。しかし、確定申告すればオトクになるケースもあるのです。

2019年、2020年度分の確定申告はコロナの影響を考慮し、通常翌年3月15日までのところ4月15日までに申告期限が延長されていました。しかし、今年は通常どおり2月16日から3月15日までとなっています。

残りわずかの申告期限ですが、税金の還付もれがないかチェックしてみましょう。今回は、確定申告すれば取れ戻せるお金についてお伝えします。

そもそも「確定申告」とは

確定申告とは、前年1月1日から12月31日までの1年間の収入と経費を差し引いて税金を計算し、所得税を「確定」して「申告」することです。自営業やフリーランスで仕事している人は、基本的に毎年必ず行う必要があります。

公務員や会社員など給料をもらう仕事の人は、1月~12月まで会社で「このくらいの所得だったらこれくらいの所得税を納めることになるだろう」という金額を給料から天引きして会社が預かり、年末に生命保険料控除の証明書や家族の扶養状況を会社に提出することで「年末調整」をし、その年の所得税を確定して勤務先が所得税を納税してくれています。

年末調整をして、徴収した税金が多すぎた場合、企業によって12月や1月の給料に返ってくるという流れになっています。そのため、お給料をもらって年末調整をしてもらう働き方をしている人は、会社で税金を確定してもらっているので基本的に確定申告は不要です。

しかし、税金の計算の基礎となる課税所得を低くできる「控除」は、年末調整の資料提出の締切りに間に合わなかった分や、年末調整ではできないものは確定申告しないと税金を取り戻せません。

ケース別にみていきましょう。