毎年秋になると、給与明細の社会保険料の欄が変わる人がいます。
日本年金機構によると、事業主は毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月の報酬月額を「算定基礎届」で届け出ます。
これをもとに決め直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
銀行員だった頃、給与明細を持って「引かれる額が急に増えたのですが」と相談に来られた方がいました。仕組みを知らないと、理由の見当がつきにくいところです。
この記事では、社会保険料の「定時決定」で標準報酬月額が見直される仕組みと、手取りが変わる人の条件について解説します。
1. 「給与から引かれるお金」この記事の3つのポイント
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事業主は毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月の報酬を「算定基礎届」で届け出ます。 -
決め直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。 -
4月〜6月に残業が多かった人などは、標準報酬月額が上がって社会保険料が増えることがあります。
2. 社会保険料は「標準報酬月額」をもとに決まる
給与から引かれる健康保険料と厚生年金保険料は、実際の給与額そのものではなく「標準報酬月額」をもとに計算されます。
2.1 標準報酬月額とは
標準報酬月額は、報酬月額を区切りのよい幅に区分した金額です。
毎月の給与が多少動いても、その都度保険料を計算し直さずに済むようにするための仕組みです。
そのため給与が少し増減しただけでは保険料は変わりません。逆に、区分をまたぐと保険料が動きます。
2.2 年に1回決め直される
標準報酬月額は毎年1回決め直されます。これが「定時決定」です。
日本年金機構は、事業主が7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届け出て、この届出内容に基づき毎年1回標準報酬月額を決定し直すと説明しています。
3. 決め直された標準報酬月額は「9月から翌年8月まで」適用される
定時決定で決まった標準報酬月額には、適用される期間があります。
3.1 適用は9月から翌年8月までの各月
日本年金機構によると、決定し直された標準報酬月額は9月から翌年8月までの各月に適用されます。
つまり4月・5月・6月の給与が、その後1年間の社会保険料を左右する仕組みです。
3.2 給与明細に反映されるのは会社によって異なる
9月分の保険料が実際にどの月の給与から引かれるかは、会社の給与の締めや支払いのサイクルによって異なります。
翌月の給与から控除する会社が多いものの、一律ではありません。
自分の会社がどの月の給与に反映しているかは、給与明細や勤務先の担当部署で確かめるのが確実です。
4. 9月分から手取りが変わるのはどんな人か
定時決定は全員に行われますが、保険料が変わるかどうかは人によって違います。
4.1 4月〜6月の報酬が前年と大きく変わった人
4月・5月・6月に残業が多かった人や、昇給があった人は、標準報酬月額が上がって保険料が増えることがあります。
逆にこの3か月の報酬が減っていれば、標準報酬月額が下がって保険料が軽くなることもあります。
4.2 報酬が大きく動いていない人は変わらない
標準報酬月額は幅で区分されているため、報酬が多少動いただけでは区分が変わらず、保険料も変わりません。
給与明細を見て変化がなければ、それは区分をまたがなかったということです。
4.3 年間平均で算定できる特例もある
日本年金機構によると、4月〜6月の報酬の平均で標準報酬月額を算出することが著しく不当である場合は、年間報酬の平均で算定できる特例があります。
季節的に特定の時期だけ繁忙になる仕事などが想定された仕組みです。


