年金を受給していた方が亡くなったとき、遺族が受け取れるお金がいくつかあります。ただし、いずれも自動的には振り込まれず、請求手続きが必要です。

本記事では、未支給年金、遺族年金、死亡一時金、寡婦年金、葬祭費・埋葬料の5つを整理したうえで、見落としやすい注意点を確認します。

奥田 朝
ご家族が亡くなった直後は、手続きに追われて余裕がなくなります。さらに、何をすればいいのか分からない、何から手を付ければいいのか分からないということもあります。だからこそ、何を請求できるのかを事前に知っておくことに意味があります。とくに期限の短いものがありますので、そこを押さえておきましょう。

1. 年金受給者が亡くなったとき、家族が受け取れるお金5つ

年金受給者が亡くなった時に家族が受け取れるお金5選(未支給年金・遺族年金・死亡一時金・寡婦年金・葬祭費・埋葬料の対象者・金額・請求期限一覧)

出所:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」をもとにLIMO編集部作成

 

1.1 未支給年金と遺族年金。多くの家庭で発生する2つ

未支給年金は、年金の支払いが後払いであることから生じます。年金は偶数月に前2カ月分がまとめて支払われるため、亡くなった時点では必ず未受給分が残ります。

この分は自動的には振り込まれません。生計を同じくしていた遺族が請求して、はじめて受け取れます。

遺族年金は、亡くなった方の年金の加入状況によって「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分かれます。自営業者(国民年金のみ)だった場合は遺族基礎年金が中心で、子がいない場合は対象外になることが多くなります。会社員・公務員として厚生年金に加入していた場合は、遺族厚生年金が主な給付です。

未支給年金・遺族年金の請求期限は、いずれも5年です。

1.2 死亡一時金・寡婦年金。「国民年金第1号被保険者」が鍵

この2つは、ほかの給付と対象者の範囲が大きく異なります。どちらも、亡くなった方が国民年金の第1号被保険者だった期間が一定以上あることが条件です。

第1号被保険者とは、自営業者やフリーランス、学生、無職の期間などが該当する区分です。会社員・公務員として厚生年金に加入していた期間や、その扶養に入っていた期間は、この2つの給付の対象としてカウントされません。

つまり、亡くなった方が一度も自営業等の期間を持たず、会社員・公務員として働き続けていた場合は、死亡一時金も寡婦年金も原則として受け取れません。

死亡一時金の金額は、保険料納付済期間に応じて12万円から32万円です。付加保険料を36月以上納めていた場合は、さらに8500円が加算されます。

寡婦年金は、夫の老齢基礎年金額のうち第1号被保険者期間に係る部分の4分の3にあたる額を、妻が60歳から65歳になるまで受け取れる制度です。死亡一時金と寡婦年金は、どちらか一方を選ぶ選択制になっています。

とくに注意したいのが請求期限です。死亡一時金は死亡日の翌日から2年で時効となり、未支給年金・遺族年金・寡婦年金(いずれも5年)より短くなっています。

1.3 葬祭費・埋葬料。請求先は年金事務所ではなく健康保険

葬祭費と埋葬料は、年金制度ではなく健康保険制度からの給付です。この点にまず注意が必要です。

会社員・公務員など健康保険に加入していた方が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた家族が請求すれば「埋葬料」として一律5万円が支給されます。

一方、亡くなった方に生計維持関係のある家族がおらず、別生計の親族などが葬儀を行った場合は「埋葬費」の請求となり、5万円の範囲内で実際に埋葬に要した実費(火葬料や霊柩車代など)が支給されます。

自営業者や年金受給者など、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合は、住んでいる市区町村の窓口へ「葬祭費」を申請します。金額は自治体によって異なり、おおむね3万円から7万円程度。多くの市区町村では5万円ですが、東京23区など一部地域では7万円が支給されます。

ここでもっとも注意したいのが、2年という請求期限の起算日の違いです。

  • 健康保険の「埋葬料」:「死亡した日の翌日」から2年
  • 国保などの「葬祭費」:「葬儀(葬祭)を行った日の翌日」から2年
  • 生計維持関係のない人が行う健康保険の「埋葬費」:「実際に埋葬を行った日の翌日」から2年

「葬儀の翌日から2年」と思い込んでいると、亡くなってから葬儀までに日数があった場合に、埋葬料の時効を過ぎてしまう危険があります。窓口が年金事務所ではなく健康保険側になる点も含めて、正しく把握しておきましょう。