5. 請求手続きの流れと支給日

老齢年金生活者支援給付金は、支給対象となったら自動的に年金に上乗せされるものではありません。公的年金本体と同様に「請求手続き」をおこなわないと、受け取ることができないお金です。

今回は、手続きフローを「これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人」と「すでに老齢年金を受給している人」に分けて紹介しておきましょう。

5.1 これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人

誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。

必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに最寄りの年金事務所に提出します。

5.2 すでに老齢年金を受給している人

冒頭でも触れたように、すでに老齢年金を受給中の人が、所得の低下などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月の第1営業日から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。

必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

5.3 年金生活者支援給付金「要件満たせば、2年目以降は手続き不要で継続受給」

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをおこなえば「支給要件を満たす限り」2年目以降は手続き不要です。

前年の所得に基づいて継続支給の判定がおこなわれ、その結果が毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

給付額が変更された際には「支給金額変更通知書」が、支給対象外となったときは「不該当通知書」が郵送されます。

6. 上乗せを自分で用意するなら。少額の積み立てを20年続けた場合の到達額

ここまでは、公的年金の水準と、そこへ上乗せされる給付金のしくみを確かめてきました。ここからは、自分で備える部分を少額から始めた場合に、どのくらいの金額に届くのかを1つの試算として並べてみます。

前提は次のとおりです。

  • 積立期間:20年(240カ月)
  • 想定利回り:年3%。月利は年利を12で割るのではなく、1.03の12分の1乗から1を引いた約0.2466%を使用
  • 毎月末に一定額を積み立て、分配金などは再投資されるものとする
  • 途中で金額の増減や引き出しは行わないものとする
  • 税金・手数料・物価の変動は考慮しない

この前提で、毎月の金額を3通りに置き換えます。

  • ケースA:月3000円を積み立てる(元本72万円)→ 約98万円
  • ケースB:月5000円を積み立てる(元本120万円)→ 約163万円
  • ケースC:月1万円を積み立てる(元本240万円)→ 約327万円

ケースAでは、20年で積み上げた元本72万円に対して、到達額は約98万円。差にあたる約26万円が運用によって上乗せされた部分にあたります。ケースBでは元本120万円に対して約43万円、ケースCでは元本240万円に対して約87万円が上乗せ分となりました。

金額の大小にかかわらず、上乗せ分は元本の約36%という同じ比率で並んでいます。どのケースも同じ20年という期間を運用に回した前提を置いているためです。金額が小さいと効果が薄れるという関係にはなっていない、という見方ができます。

一方で、この試算はどの金額を選ぶべきかを示すものではありません。年3%という利回りが20年間そのまま続くという前提そのものが、あくまで仮のものです。実際の運用では価格が上下し、想定を下回る年も、上回る年もあります。20年の途中で取り崩せば、結果は上の数字とは別のものになります。

到達額の絶対値だけを見れば、月1万円のケースが最も大きくなります。ただし、家計に無理のある金額を設定して途中で止めてしまえば、その期間の運用も止まります。続けられる金額から始めて、収入や支出の状況が変わったところで見直していくという進め方も選べます。

なお、利回りを3%以外に置いた場合や、20年の先にある取り崩し方については、LIMOの記事「【新NISA】月3万円を20年積み立てたら元本720万円はいくらになる?利回り3%・5%・7%で試算し、出口の取り崩し方まで確認」でまとめています。

※上記は一定の利回りが続いたと仮定した場合の目安であり、将来の運用成果を示すものではありません。実際の運用では価格が変動し、元本割れとなる可能性があります。税金・手数料は考慮していません。金額はいずれも概算です。

7. 届いた書類を確かめるところからはじめてみる

今回は、老齢年金生活者支援給付金の支給要件と手続きを確認してきました。

2026年度の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられました。実際の給付額は、この基準額をもとに保険料納付済期間などに応じて計算されます。国民年金保険料を全期間納付していれば、年額では約6万7000円になります。

ただし、これが上限というわけではありません。保険料の免除期間がある場合は、納付済期間にもとづく額とは別の基準額による加算が付くため、これを上回ることもあります。

受け取るには請求手続きが必要です。すでに基礎年金を受給中で新たに対象となった方には、毎年9月の第1営業日から請求書(はがき型)が順次郵送されます。これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に届く年金請求書に同封されています。

支給日は年金と同じく偶数月の15日で、年金とは別に同じ口座へ振り込まれます。各支払月には、その前月までの2カ月分がまとめて支払われます。

給付金は上乗せの一つですが、金額としては月5620円が基準です。自分で用意する分もあわせて考えたいところで、年3%で20年積み立てたと仮定して試算すると、月3000円で約98万円、月5000円で約163万円、月1万円で約327万円という結果になりました。いずれも運用による上乗せ分は元本の約36%で、金額が小さいと効果が薄れるという関係にはなっていません。

長井 祐人

老齢年金生活者支援給付金の手続きで迷わないために、この3つを覚えておきましょう。1つ目は、9月以降に届く封筒を必ず開けること。2つ目は、はがき型が届いた方は電子申請も使えること。使わない場合は必要事項を書いて切手を貼り、投函するだけです。3つ目は、支給要件に当てはまるか確認できない場合にはA4型の請求書と所得状況届が届くこと。書類の種類によって手続きが変わりますので、届いたものを確かめてから記入してください。

また、老齢年金生活者支援給付金について分からないことがある場合には、「日本年金機構」や「お近くの年金事務所」に問い合わせてみましょう。

対象外となった場合は「不該当通知書」が郵送されます。所得の状況が変われば再び対象になることもありますので、通知書は毎年確認しておきましょう。

まずはお手元に届いた書類を確かめるところから始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

長井 祐人