【年金生活者支援給付金】9月1日から順次届く「はがき型の請求書」。支給は請求した月の翌月分から、2年目以降は不要 2026.09.17 13:51 公開 執筆者中島 卓哉 毎年9月1日から、すでに年金を受け取っている方のもとへ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。この給付金は、基礎年金に上乗せされる仕組みですが、要件を満たしていても自動では支給されません。請求して初めて、その翌月分から支給が始まります。2026年度の基準額は月5620円です。まずは支給の条件と、請求から支給までの流れを順に確認していきます。 この記事のポイント 年金生活者支援給付金の請求書は、毎年9月1日から順次届きます。支給が始まるのは、この請求書を出した月の翌月分からです 2026年度の老齢の基準額は月5620円です。実際の支給額は、保険料の納付済期間や免除期間に応じて計算されます 所得の基準額は、令和8年10月分から82万6500円に引き上げられます。判定は世帯全員の課税状況とあわせて行われます 記事の続きを読む 1/3 出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、この図の金額を順に確認します。2026年度の年金生活者支援給付金は前年度から3.2%の増額改定となり、老齢の基準額は月5620円、障害等級1級は月7025円です。ただし老齢の5620円は基準額で、そのまま支給されるとは限りません。順にみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 今月、大綱決定へ【給付付き税額控除】就労していない高齢者は対象外《対応の結論は令和12年までに》令和9年4月からの動きを確認 給付付き税額控除は、9月に大綱を決定して臨時国会に法案を提出するという段階に来ています。ただし、令和11年度から本格導入される「所得に連動したきめ細かな給付」が着目しているのは中所得・低所得の現役勤労者で、就労していない高齢者は対象外とされています。対象外となる方への対応は継続検討とされ、結論は次期年金法改正が予定されている令和12年までとされています。この記事では、対象外となる方への対応がどのように示されているのかを確認していきます。 【国家公務員の俸給】大学卒と高校卒の差がいちばん開くのは経験15年から20年の「5万3649円」、35年以上ではいくらまで縮む? 同じ職場で同じ年数働いても、大学卒と高校卒では給与に差が出るのでしょうか。人事院の令和8年国家公務員給与等実態調査には、平均俸給額が経験年数と学歴のマス目で公表されています。1年未満から35年以上まで、12の階層に分かれています。経験1年未満の差は3万1785円ですが、年数とともに一本調子で開くわけではありません。この記事では、経験年数ごとの俸給額を一覧で比べ、差がどこで開いてどこで縮むのかを確認していきます。 【9月1日から順次届く「緑色の封筒」】年金生活者支援給付金は2026年度から3.2%引き上げ、基準額はひと月5620円。それでも平均は「4146円」、どこで差がつく? 9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く月です。年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして受け取れる公的な給付で、2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の場合はひと月5620円が基準になっています。ただし、基準額がそのまま振り込まれるわけではありません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、緑色の封筒が届いたあとの手続きを確認していきます。 【年金生活者支援給付金】受け取っているのは781万9978件、4種類で平均額が違う。老齢4146円・障害5727円・遺族5228円・補足的老齢2177円 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #年金生活者支援給付金 #老齢年金 #給付金 #老齢年金生活者支援給付金