9月は、すでに年金を受け取っている方のもとへ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く季節です。
年金収入だけでは生活費が不足し、貯蓄を取り崩すしかないと悩む前に、確認しておきたい制度があります。
この年金への上乗せ給付が、毎月の家計の負担をどれだけ軽くしてくれるのでしょうか。
月々の金額だけを見て「これでは足しにならない」と判断してしまうと、利用できるはずの仕組みを見逃すことになりかねないということです。この記事では、支給の条件、2026年度の給付基準額、請求手続きの流れ、そして公的年金自体の平均受給額までを順を追って解説します。
なお、年金生活者支援給付金に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
1. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件の境界線を解説
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方のうち、年金収入とその他の所得の合計額が一定基準を下回る場合に、年金に上乗せして支給される給付金です。受給している基礎年金の種類によって「老齢」「障害」「遺族」の3つに区分され、それぞれで異なる支給要件が設けられています。制度が導入された背景や所得の考え方など、より詳しい情報については、年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説で詳しくまとめています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための3つの条件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の3つの条件をすべて満たす方が対象です。所得基準額は令和8年10月分から引き上げられる予定のため、まずは新しい基準額から見ていきましょう。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯に属する全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は82万6500円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は82万4100円以下である
3つの条件のうち、年齢と所得はご自身の情報で確認できます。しかし、2つ目の条件は住民票上の世帯全員の課税状況が問われます。つまり、ご自身の年金額が低くても、同世帯に住民税の課税対象者が一人でもいると、この給付金の対象外となります。
この所得基準額は、10月を境に切り替わります。令和8年9月分までの要件は、以下の通りです。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)
新旧の基準額を比較すると、以下のようになります。
老齢年金生活者支援給付金の所得基準額
- 令和8年9月分まで:80万9000円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)
- 令和8年10月分から:82万6500円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は82万4100円以下)
補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となる所得の範囲
- 令和8年9月分まで:80万9000円を超え90万9000円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円を超え90万6700円以下)
- 令和8年10月分から:82万6500円を超え92万6500円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は82万4100円を超え92万4100円以下)
なお、所得の判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件とは?
障害年金生活者支援給付金は、世帯の課税状況ではなく、ご本人の所得によって判定されます。令和8年10月分からは、前年の所得が491万8000円以下(扶養親族などの数に応じて増額)であることが基準となります。障害基礎年金を受給しており、この所得要件を満たす方が対象です。
参考までに、令和8年9月分までの要件は以下の通りです。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
つまり、所得基準額は令和8年9月分までが479万4000円以下、令和8年10月分からが491万8000円以下となります。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件について
遺族年金生活者支援給付金も、障害の場合と同様の基準で判定されます。令和8年10月分からの所得基準は491万8000円以下です。
令和8年9月分までの要件は、以下の通りです。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
こちらも障害年金生活者支援給付金と同様に、判定に用いる所得には遺族年金などの非課税収入は含まれません。
2. 2026年度の年金生活者支援給付金はいくら?基準額をチェック
給付金の額は、物価の変動に合わせて毎年度見直される仕組みです。2026年度は前年度比で+3.2%の増額改定となり、6月に支給された4月分の給付金からこの改定率が適用されています。
2.1 2026年度は前年度から+3.2%の改定「老齢・障害・遺族の月額」
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ここで注意したいのは、老齢の給付金については上記の金額が「基準額」であるという点です。実際に支給される額は、この基準額を基に、保険料の納付済み期間や免除期間に応じて個別に計算されます。そのため、月額5620円がそのまま支給されるとは限りません。
3. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続きと流れ
この給付金は、支給要件を満たしていても自動的に年金に上乗せされるわけではありません。請求手続きを行わない限り、支給は開始されないので注意が必要です。ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、手続きの流れを確認します。
3.1 これから老齢年金を受け取り始める方の手続き
- 65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が同封されて届きます。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
3.2 すでに年金を受け取っている方の手続き
- 毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入したうえでポストに投函します。
支給は、原則として請求した月の翌月分から開始されます。裏を返せば、届いた請求書を提出せずに放置した月数分は、受け取れない期間となってしまいます。一度手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の請求は不要です。
4. そもそも公的年金の平均月額はいくら?国民年金・厚生年金を男女別に比較
上乗せされる給付金の額を家計に反映させるには、土台となる年金本体の受給額を把握しておくことが大切です。ここからは、厚生労働省の『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』を基に、国民年金と厚生年金の平均受給月額を見ていきましょう。
4.1 「国民年金・厚生年金」の平均受給月額と男女差
4.2 厚生年金の平均受給月額(全体・男女別)
〈全体〉平均年金月額:15万289円(国民年金部分を含む)
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
4.3 国民年金の平均受給月額(全体・男女別)
〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
厚生年金の金額には、基礎となる国民年金部分も含まれています。この点は見落としやすいポイントです。そのうえで男女の平均額を比較すると、男性が16万9967円、女性が11万1413円と、約6万円の差があります。これは、厚生年金の加入期間やその間の収入水準が年金額に反映されるためです。
一方、国民年金(老齢基礎年金)の平均月額は、男女ともに約6万円となっています。保険料の未納や免除の期間がある方も含まれるため、その分平均額が低くなっています。なお、これらの数値は令和6年度の実績であり、先述した2026年度の年金額改定とは時点が異なる点にご注意ください。
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