【住民税非課税世帯】預金数千万円あっても該当しうる。判定に使うのは「前年の合計所得金額」で、預貯金の残高は見ていない 2026.09.17 13:58 公開 執筆者LIMO編集部社会保障解説班 税金がかからない理由は、所得が少ないからだけではありません。国民年金法第25条は、租税その他の公課は給付として支給を受けた金銭を標準として課することができないと定めています。ただし老齢基礎年金と付加年金は、この禁止の外に置かれています。つまり遺族年金や障害年金は、金額がいくらであっても課税されないということです。条文の並びと、非課税に至るもうひとつの経路を確認していきます。 この記事のポイント 国民年金法第25条は、給付に租税その他の公課を課することができないと定めています。ただし例外に置かれた年金があります 遺族年金は年200万円受け取っても課税されません。所得が少ないから非課税なのではなく、法律が禁じているためです 雇用保険法と労災保険法の条文には、但し書きがありません。年金の2法とは、非課税の及ぶ範囲が違います 記事の続きを読む 1/2 出所:e-Gov法令検索「国民年金法」などをもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、この図の4つの条文を順に確認します。国民年金法第25条と厚生年金保険法第41条第2項は、公課を課することができないと定めたうえで、老齢基礎年金・付加年金・老齢厚生年金だけを但し書きで外しています。雇用保険法と労災保険法に但し書きがない理由まで、順にみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【給付付き税額控除】公金受取口座、登録できるのは1人1口座で本人名義だけ。使える給付金等は160種類以上、登録方法は4つ 令和8年8月5日に閣議決定された「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針には、公金受取口座について「本制度の受給に際してその利用を原則としていく」と書かれています。あわせて、登録率が現状5割程度にとどまることも示されました。年金を受け取っている方には、令和8年8月頃から日本年金機構の意向確認書が順次送られています。基本方針の記述と、意向確認書が届いたあとの手続きを確認します。 新NISA、月3万円を40年続けるといくら?元本1440万円が約2752万円、月10万円×15年なら約3525万円 つみたて投資枠の年120万円は、月に割り戻すと10万円です。金融庁の活用事例では、これを15年続けて非課税保有限度額1800万円に到達し、その後15年置いたままにした場合が約3525万円。一方、月3万円を40年続けた場合は元本1440万円で約2752万円でした。元本の差は360万円ですが、行き着く額の差は約773万円です。何が違いを作っているのかを確認します。 【年収600万円超】給与所得者のうち4人に1人。男性は3人に1人を上回り、女性は10人に1人に届かない 年収と呼んでいる金額には、毎月決まって入る月給と、勤め先の業績で動く賞与が混ざっています。令和6年分の平均給与は477.5万円、男性586.7万円、女性333.2万円でした。このうち年収600万円を超えているのは全体で4人に1人で、男性は3人に1人を上回る一方、女性は10人に1人に届きません。年代別のカーブが男女でまったく別の形になる理由と、世帯単位の統計との違いまで確認します。 【住民税非課税】障害者・寡婦・ひとり親は合計所得「135万円」以下なら非課税。東京23区の限度額は45万円 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #住民税非課税世帯 #非課税 #公的年金