【住民税非課税】障害者・寡婦・ひとり親は合計所得「135万円」以下なら非課税。東京23区の限度額は45万円 2026.09.16 06:51 公開 執筆者中本 智恵 住民税が非課税になるのは所得が低い場合だけだと思われがちです。東京都主税局によると、障害者・未成年者・寡婦またはひとり親に当てはまる方は、前年中の合計所得金額が135万円以下であれば所得割も均等割もかかりません。給与所得者なら年収204万4000円未満です。東京23区の非課税限度額は、扶養親族がいなければ45万円以下、いる場合は35万円×合計人数+31万円以下です。3つの区分を確認します。 この記事のポイント 非課税になるのは生活扶助を受けている方、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で合計所得135万円以下の方、所得が非課税限度額以下の方の3つ 東京23区の限度額は扶養親族がいなければ45万円以下、いる場合は35万円×合計人数+31万円以下。2人なら101万円 住民税非課税世帯は所得割も均等割も非課税の方のみで構成される世帯。1人でも課税されていれば当てはまらない 記事の続きを読む 1/2 出所:東京都主税局「個人住民税」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、この図の3つの区分を確認します。生活扶助を受けている場合、障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で合計所得135万円以下の場合、そして所得が非課税限度額以下の場合です。東京23区の限度額が扶養親族の人数でどう変わるのか、所得割だけがかからない帯まで、順にみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 今月、大綱決定へ【給付付き税額控除】就労していない高齢者は対象外《対応の結論は令和12年までに》令和9年4月からの動きを確認 給付付き税額控除は、9月に大綱を決定して臨時国会に法案を提出するという段階に来ています。ただし、令和11年度から本格導入される「所得に連動したきめ細かな給付」が着目しているのは中所得・低所得の現役勤労者で、就労していない高齢者は対象外とされています。対象外となる方への対応は継続検討とされ、結論は次期年金法改正が予定されている令和12年までとされています。この記事では、対象外となる方への対応がどのように示されているのかを確認していきます。 【国家公務員の俸給】大学卒と高校卒の差がいちばん開くのは経験15年から20年の「5万3649円」、35年以上ではいくらまで縮む? 同じ職場で同じ年数働いても、大学卒と高校卒では給与に差が出るのでしょうか。人事院の令和8年国家公務員給与等実態調査には、平均俸給額が経験年数と学歴のマス目で公表されています。1年未満から35年以上まで、12の階層に分かれています。経験1年未満の差は3万1785円ですが、年数とともに一本調子で開くわけではありません。この記事では、経験年数ごとの俸給額を一覧で比べ、差がどこで開いてどこで縮むのかを確認していきます。 【9月1日から順次届く「緑色の封筒」】年金生活者支援給付金は2026年度から3.2%引き上げ、基準額はひと月5620円。それでも平均は「4146円」、どこで差がつく? 9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く月です。年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして受け取れる公的な給付で、2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の場合はひと月5620円が基準になっています。ただし、基準額がそのまま振り込まれるわけではありません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、緑色の封筒が届いたあとの手続きを確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #住民税非課税世帯