【年金生活者支援給付金】最初の請求書が届くのは65歳の3カ月前。9月のはがきを待つ人とは別で、年金請求書に同封されている 2026.09.17 12:41 公開 執筆者宗形 佑香里 年金生活者支援給付金は、請求しなければ受け取れません。支給要件を満たしていても、自動で年金が増える仕組みではないからです。請求書が届くのは2つの場面に分かれます。これから老齢基礎年金を請求する方には、65歳になる3カ月前の年金請求書に同封されて届きます。すでに年金を受給中の方には、毎年9月の第1営業日から順次郵送されます。どちらに当たるかを先に確かめておきます。 この記事のポイント 請求書が届くのは2つの場面。ただし、どちらに当たるかで届く書類の形も出し方も変わります 2026年度の基準額は月5620円。ただし、老齢はこの額がそのまま受け取れる金額ではありません 老齢の目安は前年の収入と所得の合計で82万6500円。ただし、判定されるのは自分だけでなく世帯全員の課税状況です 記事の続きを読む 1/3 出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、この表に載っていない「誰が受け取れるのか」を確かめます。金額が分かっても、対象になるかどうかは別です。老齢の場合は65歳以上で、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、そして前年の収入と所得の合計が82万6500円以下であることが要件になります。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【年金生活者支援給付金】9月に届く緑の封筒。所得が82万6500円を超えても「92万6500円以下」なら対象になる 年金に上乗せされるお金があっても、請求書を出さなければ支給は始まりません。緑の封筒が9月の第1営業日から順次届く時期です。老齢の基準額は月5620円で、基準どおりなら年およそ6万7000円。判定に使う所得の線は令和8年10月分から82万6500円ですが、これを超えても92万6500円までは別の枠が用意されています。緑の封筒が届いたあとの手続きとあわせて確認します。 【年金生活者支援給付金】9月に届く緑の封筒、請求書を出すのは一度きり?判定が入れ替わるのは毎年10月分から 年金に上乗せされるお金があっても、請求書を出さなければ支給は始まりません。緑の封筒が9月の第1営業日から順次届く時期です。老齢の基準額は月5620円ですが、2025年3月時点で認定されている平均は4146円。対象を分けるのは前年の所得で、令和8年10月分からの線は82万6500円です。封筒が届いた人・届かなかった人それぞれの手続きと、一度出したあとの毎年の判定を確認します。 【来月10月分から】「年金生活者支援給付金」の所得基準は82万6500円に。9月分までの80万9000円から引き上げ 老齢年金生活者支援給付金の基準額は、2026年度で月5620円です。ただしこれは基準額であり、実際に受け取っている方の平均は月4146円(2025年3月時点)となっています。65歳以上で世帯全員が市町村民税非課税であることなどの支給要件を満たす場合に上乗せされるしくみです。ご自身が対象になるかや支給額の決め方について、給付金のルールや手続きとともに確かめていきましょう。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #年金生活者支援給付金 #住民税非課税世帯 #老齢基礎年金