4. 年金生活者支援給付金は、世帯全員の課税状況で判定される

所得の基準額が上がったことで、対象になる方の範囲は広がります。

ただし、本人の所得だけを見て判定できるわけではありません。

4.1 同居している家族に住民税がかかると、世帯の要件から外れる

老齢年金生活者支援給付金の要件は、本人の所得だけでなく、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることを求めています。

銀行で資産運用のご相談を受けていた頃、親と同居しながら家計を支えている方から、親の年金でどこまで生活費をまかなえるかという相談を受けたことがあります。

このときに見落とされやすいのが、同居している家族に住民税がかかっていると、親本人の所得が基準以下でも要件を満たさないという点です。

世帯の課税状況は、お住まいの市区町村で確認できます。判定に世帯の全員が関わる制度なので、家族の課税状況もあわせて押さえておきたいところです。

4.2 老齢年金の繰下げを選ぶと、年金生活者支援給付金の対象から外れることがある

支給要件の1つは「65歳以上の老齢基礎年金の受給者である」ことです。繰下げの待機中は老齢基礎年金を受け取っていないため、この要件を満たしません。

また、繰下げによって受け取る年金額が増えると、判定に使う公的年金等の収入金額も増えます。

ほかに所得がない場合、年金の月額が6万8875円を超えると、年金収入だけで82万6500円の基準を上回ります。繰下げを検討するときは、増額後の年金収入がこの線を超えないかも見ておくとよいでしょう。

5. 年金生活者支援給付金請求書が届いたあとの手続きと、さかのぼれる期限を確認する

新たに要件を満たす方には、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。

提出の時期によって、受け取れる月分が変わります。

5.1 原則は請求した月の翌月分から支給される

年金生活者支援給付金は、原則として請求した月の翌月分から支給されます。

支払いは偶数月の15日で、年金と同じ受取口座に、年金とは別に振り込まれます。15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日です。

各支払月には、原則としてその前月までの2カ月分が支払われます。たとえば12月には、10月分と11月分が振り込まれます。

5.2 令和9年1月4日までに届けば、令和8年10月分からさかのぼって受け取れる

日本年金機構は、はがきに記載している提出期限を過ぎても手続きは可能としています。

支給要件に該当する方が令和9年1月4日(月曜)までに日本年金機構へ届くよう手続きした場合、さかのぼって令和8年10月分から受け取れます。

5.3 令和9年1月4日を過ぎると、請求した月の翌月分に戻る

令和9年1月4日までに届かなかった場合は、請求した月の翌月分からの受け取りになります。提出が遅れるほど、受け取れる月分は少なくなります。

請求書は令和8年9月1日から順次送付されています。手元に届いたら、早めに提出しておいてください。

手続きの流れや電子申請の方法は、【2026年9月1日より順次送付】「年金生活者支援給付金」のハガキが届いたら?《もらい損ねないために確認》提出期限と手続き・支給要件を解説でも取り上げています。

6. まとめにかえて

令和8年10月分から、老齢年金生活者支援給付金の所得基準額は82万6500円以下に引き上げられます(昭和31年4月2日以後に生まれた方)。

給付基準額の月5620円は据え置きで、動いたのは所得の基準だけです。令和8年9月分までは所得が基準を超えていた方も、10月分から対象になる場合があります。

一方で、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることも要件になっています。年金収入だけでなく、世帯の課税状況まで見ておく必要があります。

ご自身の年金額はねんきん定期便やねんきんネットで、世帯の課税状況はお住まいの市区町村で確認できます。

判定に迷うときは、給付金専用ダイヤルや年金事務所に問い合わせてみてください。年金と給付金を合わせていくら入るのかが分かると、これからの家計を組み立てやすくなります。

参考資料

中本 智恵