日本年金機構は令和8年9月1日から、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付を順次始めました。
厚生労働省の特設サイト「年金生活者支援給付金制度について」には、令和8年10月時点の金額が掲載されています。老齢年金生活者支援給付金の所得基準額は、昭和31年4月2日以後に生まれた方で82万6500円以下です。
令和8年9月分までの基準額は80万9000円だったため、1万7500円の引き上げになります。給付基準額の月5620円は据え置きで、動いたのは所得の基準だけです。
年金だけで暮らしていると、月に数千円の上乗せでも家計の支えになるのではないでしょうか。
本記事では、令和8年10月分から適用される所得基準額と、老齢・障害・遺族それぞれの支給要件、そして年金収入がどのくらいまでなら対象になるのかを確認していきます。
- 令和8年10月分から、老齢年金生活者支援給付金の所得基準額は82万6500円以下に引き上げられる(昭和31年4月2日以後に生まれた方)
- 給付基準額の月5620円は据え置きで、動いたのは所得の基準だけ
- 障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金は、前年の所得491万8000円以下が要件
1. 令和8年10月分から、年金生活者支援給付金の所得基準額が引き上げられる
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が一定の基準以下の方に、年金に上乗せして支給されるしくみです。
この所得の基準額が、令和8年10月分から変わります。
1.1 昭和31年4月2日以後に生まれた方の所得基準額は82万6500円以下になる
厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」より、老齢年金生活者支援給付金の所得基準額を確認しましょう。
- 昭和31年4月2日以後に生まれた方:82万6500円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方:82万4100円以下
令和8年9月分までは、それぞれ80万9000円以下と80万6700円以下でした。昭和31年4月2日以後に生まれた方でみると、1万7500円の引き上げです。
※この基準額は令和8年10月分から令和9年9月分までに適用され、判定に使うのは令和7年中の所得です。
なお、日本年金機構のホームページは、その時点で支給されている基準額を掲載しています。令和8年9月の時点では80万9000円と表示されているため、10月分からの基準額は厚生労働省の特設サイトで確認してください。
1.2 年金生活者支援給付金の給付基準額の月5620円は据え置かれた
令和8年度の給付基準額は月5620円で、令和7年度から変わっていません。今回動いたのは所得の基準だけです。
すなわち、令和8年9月分までは所得が基準を超えていた方でも、10月分から対象になる場合があります。
ただし所得の基準は支給要件の1つであり、これだけで判定されるわけではありません。
令和8年10月分から適用される所得基準額。老齢は生年月日で2つに分かれ、補足的老齢はそれぞれの上限までが対象になる1/2
出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとにLIMO編集部作成
2. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件は3つある
年金生活者支援給付金には、所得のほかにも満たすべき要件があります。
厚生労働省が示している要件を、給付金の種類ごとに確認します。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件を確認する
老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、次の3つです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が82万6500円以下である(昭和31年4月2日以後に生まれた方)
3つのうち1つでも満たさない場合は、支給されません。
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は、判定に用いる所得には含まれません。
2.2 補足的老齢年金生活者支援給付金は所得が基準額をわずかに超えた方が対象になる
所得が基準額をわずかに超えた方には、補足的老齢年金生活者支援給付金があります。
昭和31年4月2日以後に生まれた方で82万6500円を超え92万6500円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で82万4100円を超え92万4100円以下が対象です。
こちらは所得に応じて支給額が調整されるしくみで、基準額どおりの支給ではありません。所得が上限に近づくほど、支給額は少なくなります。
2.3 障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金は前年の所得491万8000円以下が要件となる
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けている方を対象とした給付金もあります。
どちらも前年の所得が491万8000円以下であることが要件で、扶養親族等の数に応じて増額されます。
こちらは、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることを求められません。老齢年金生活者支援給付金とは要件の立て方が違います。
3. 年金収入だけで判定するなら月6万8875円が目安になる
所得の基準額は年額で示されているため、月々の年金額とは比べにくい面があります。
月額に置き換えて、対象になる範囲をつかんでおきましょう。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の額は保険料の納付済期間で変わる
老齢年金生活者支援給付金は、月5620円を基準に保険料納付済期間などに応じて算出されます。保険料免除期間がある方は、その分も加算されます。
月5620円がそのまま支給されるのは、保険料納付済期間が480月ある方です。
なお、保険料の免除を受けていた期間は、月額の単価が保険料納付済期間より高く設定されています。免除期間があると給付額が下がるわけではありません。
3.2 国民年金だけの方の平均は月5万9310円で、年に直すと71万1720円になる
厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、老齢年金の平均年金月額を確認しましょう。
令和6年度末現在の平均年金月額は、国民年金が5万9310円、厚生年金保険(第1号)が15万289円です。
※厚生年金保険の額は、基礎年金を含んだ金額です。
国民年金だけの方の平均を年額に直すと71万1720円で、82万6500円の基準額を下回ります。一方、厚生年金保険の平均は年180万円台になるため、年金収入だけで基準を上回ります。
いずれもあくまで平均であり、現役時代の加入実績によって個人差があります。
3.3 判定は前年の年額で行われ、ほかの所得も合算される
所得基準額の82万6500円を12で割ると、月6万8875円です。月々の年金額と見比べる目安として使えます。
ただし判定は前年の年額で行われ、公的年金等の収入金額に加えて、その他の所得も合算されます。
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