厚生労働省が公表している「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)によると、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件は、令和8年10月に撤廃される予定です。
所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人は賃金の額にかかわらず社会保険の加入対象になります。
扶養の範囲におさまるように働く時間を調整してきた人にとっては、これまでの目安が変わることになります。
この記事では、2026年10月に何が変わって何が変わらないのか、そして加入した場合の保険料と将来の年金について確認していきます。
- いわゆる「年収106万円の壁」にあたる月額8.8万円の賃金要件は、令和8年10月に撤廃される予定
- 週の所定労働時間20時間以上・従業員数51人以上・学生でない・2か月を超える雇用の見込みという4つの要件は残る
- 標準報酬月額8.8万円で加入した場合、本人負担の保険料は月1万3098円(東京都・40歳から64歳の場合)
1. 社会保険の賃金要件「月額8.8万円」が2026年10月に撤廃予定
まず、今回の見直しで動く部分を確認します。
短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。
この8.8万円を12か月分に換算した金額が、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきました。
1.1 撤廃の理由は最低賃金が時給1016円を超えたこと
厚生労働省は、撤廃に踏み切る理由も示しています。
すべての都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1016円を超えたため、週20時間以上働くと月額賃金が自動的に8.8万円以上になる、という説明です。
時給1016円で週20時間働くと、月額換算でおよそ8.8万円になります。つまり賃金要件は、実質的に意味を持たなくなったという整理です。
1.2 残る4つの要件は変わらない
賃金要件がなくなっても、ほかの要件はそのまま残ります。
週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先の従業員数が51人以上であること、学生ではないこと、そしてフルタイムの従業員と同じく2か月を超えて雇用される見込みがあることの4つです。
週の所定労働時間が20時間未満であれば、原則として社会保険の加入対象にはなりません。
ただし週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続く場合は、加入の対象になることがあります。
2. 社会保険に加入すると保険料と将来の年金はどう変わる?
加入の対象になった場合、家計にどう効いてくるのかを見ていきます。
2.1 標準報酬月額8.8万円のときの保険料は月1万3098円
全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料額表で、東京都・標準報酬月額8.8万円の場合を確認しました。
令和8年3月分からの東京都の健康保険料率は9.85%で、本人が負担する折半額は月4334円です。40歳から64歳までの人は介護保険料が加わり、折半額は月5046円になります。
厚生年金保険料率は18.300%で、本人が負担する折半額は月8052円です。
40歳から64歳までの人であれば、本人負担の合計は月1万3098円という計算になります。
これに加えて、令和8年4月分からは全国一律の子ども・子育て支援金(0.23%)も加わります。
2.2 厚生年金は10年加入で年5万7879円の上乗せ
保険料を負担する代わりに、将来受け取る年金は増えます。
厚生年金の報酬比例部分は、平均標準報酬額に5.481/1000を掛け、加入月数を掛けて計算します。
標準報酬月額8.8万円で1年加入すると年5788円、10年加入すると年5万7879円が上乗せされる計算です。この金額は終身で受け取れます。
ただし、増えるのは報酬比例部分だけです。配偶者の扶養に入っていた第3号被保険者が第2号被保険者に変わっても、老齢基礎年金の額そのものは変わりません。
2.3 健康保険からは傷病手当金や出産手当金も受け取れる
変わるのは年金だけではありません。
健康保険の被保険者になると、病気やけがで会社を休んだときに傷病手当金を受け取れます。標準報酬月額をもとに計算した日額の3分の2に相当する額が、一定の要件のもとで支給されます。
出産のために会社を休んだ場合の出産手当金も、同じく健康保険の給付です。
手取りは保険料の分だけ減りますが、こうした給付が使えるようになる点は加入のメリットにあたります。
保険料の折半額は円未満を切り捨て、厚生年金の増加額は賞与がない場合の概算です。
3. 社会保険の加入対象は2035年まで広がる。勤め先の規模で時期が違う
今回の改正で動くのは賃金要件だけではありません。
3.1 従業員数51人以上から10人以下へ、5段階の縮小
企業規模要件は、10年かけて段階的に縮小されます。
現在は従業員数51人以上の企業が対象で、令和9年10月からは36人以上、令和11年10月からは21人以上、令和14年10月からは11人以上、令和17年10月からは10人以下の企業も対象になります。
ここでいう従業員数は、厚生年金保険の被保険者数を指します。
3.2 個人事業所の適用対象も令和11年10月に拡大
個人事業所についても見直しがあります。
現在は常時5人以上を使用する法定17業種の事業所が加入することとされていますが、業種を限らず常時5人以上を使用する全業種の事業所に広がります。
ただし、令和11年10月の施行時点ですでに存在している事業所は、当分の間、対象外とされています。
