「年金生活者支援給付金」の請求書(はがき型)が、2026年9月1日から順次発送されています。基礎年金を受給していて、新たにこの給付金の対象になった方に送られるもので、提出が遅れるほど受け取れる金額が減ってしまう可能性がある点に注意が必要です。

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。

この記事では、はがきが届いた場合の提出期限と手続きの流れを確認したうえで、老齢・障害・遺族の3種類の支給要件や給付基準額、請求手続きの方法について整理していきます。

ココがポイント
  • 「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」は2026年9月1日から順次発送され、令和9年1月4日までに届けば2026年10月分からさかのぼって受け取れる
  • 支給要件は「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、いずれも前年の年金収入等が一定基準以下であることが条件になる
  • 2026年度の給付基準額は月5620円で前年度から+3.2%の増額改定、老齢年金生活者支援給付金は保険料納付済期間などに応じて実際の給付額が計算される

1. 「年金生活者支援給付金」のはがきが届いたら?提出期限は令和9年1月4日

基礎年金を受給している方のうち、新たに年金生活者支援給付金の対象になった方には、毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。2026年度は9月1日から発送が始まっており、緑色の封筒でお手元に届きます。

1.1 令和9年1月4日までに届けば、2026年10月分からさかのぼって受け取れる

日本年金機構によると、このはがきに記載された提出期限までに投函できなくても、令和9年1月4日までに日本年金機構へ届けば、さかのぼって2026年10月分から給付金を受け取ることができます。

1.2 提出期限を過ぎても手続きは可能、ただし遅れるほど受給開始も遅れる

提出期限を過ぎてしまった場合でも、手続き自体は可能です。ただし、令和9年1月4日までに届かなかった場合は、原則として請求した月の翌月分からの支給となり、さかのぼっての受け取りができません。はがきが届いたら、できるだけ早めに投函することが大切です。

「年金生活者支援給付金」はがきの提出タイミングと支給スケジュールの例1/7

「年金生活者支援給付金」はがきの提出タイミングと支給スケジュールの例

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」「年金はいつ支払われますか」をもとにLIMO編集部作成

年金生活者支援給付金は、年金と同じく偶数月15日に前月までの2カ月分がまとまって支払われる仕組みです。提出期限内に届いた場合は、10月分・11月分が通常どおり12月15日に支払われます。提出期限を過ぎても令和9年1月4日までに届けば、10月分にさかのぼれるため、未払いの10月分から1月分までの4カ月分が、次の支払日である2月15日にまとめて精算される形になります。一方、令和9年1月4日を過ぎてから提出した場合は10月分にはさかのぼれず、請求した月の翌月分からの受け取りとなります。

1.3 手続きの流れは4ステップ

日本年金機構の案内によると、はがきが届いてから給付金を受け取るまでの流れは、次の4ステップです。

  • ①請求書の記入:はがきを切り取り線に沿って切り離し、「氏名・電話番号・提出日」を記入したうえで、同封の目隠しシールを貼る
  • ②請求書の投函:切手を貼り、差出人欄を記入したうえで、提出期限までに届くよう郵便ポストに投函する
  • ③通知書で確認:支給要件を満たしている場合、支給決定通知書と振込通知書が届く(振込通知書は初回振込月の上旬に届く)
  • ④給付金の受け取り:年金と同じ口座に、原則として偶数月の15日に前月までの2カ月分が、年金とは別に振り込まれる

なお、令和7年1月以降にはがき型の請求書が届いた方は、スマートフォンとマイナンバーカードを使った電子申請での提出も可能です。電子申請で提出した場合は、郵送による提出は不要です。

年金生活者支援給付金請求手続きの流れ2/7

年金生活者支援給付金請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

和田 直子

緑色の封筒のはがきは、「また何かの案内かな」と後回しにされがちですが、投函が遅れるとさかのぼって受け取れる期間が短くなってしまうことがあります。届いたらできるだけ早く記入して、期限を意識しながら投函することをおすすめします。

ご本人が手続きをするのが難しい場合は、成年後見人等が代わりに記入・提出することもできますので、ご家族が手続きを見守るきっかけにしていただくのもよいと思います。

2. 「年金生活者支援給付金」は誰がもらえる?3種類の支給要件

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ支給要件が異なります。順番に見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

和田 直子

老齢年金生活者支援給付金の要件で見落とされがちなのが、「同一世帯の全員が市町村民税非課税」という条件です。ご本人の年金額が基準以下でも、同居する家族に課税されている方がいると対象外になるため、世帯構成が変わったタイミングでは改めて確認しておくとよいと思います。