3. すでに1歳未満の子を育てている場合はどうなる?

制度が始まる2026年10月より前から子を育てている方も、対象になります。ただし、免除される月分には注意が必要です。

3.1 免除されるのは、あくまで2026年10月分以降

日本年金機構によると、制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、施行時点で子が1歳未満の場合は、本来の育児免除期間(実母は産前産後免除に続く9カ月間、実父・養父母は子が1歳になる誕生日の前月まで)のうち、令和8年10月1日以降の月分だけが免除の対象になります。たとえば、子の出産日が令和8年1月1日の場合、実母・実父・養父母のいずれも、令和8年10月から12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

すでに1歳未満の子を育てている場合のイメージ(出産日が令和8年1月1日の場合)2/2

すでに1歳未満の子を育てている場合のイメージ(出産日が令和8年1月1日の場合)

出所:日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」をもとにLIMO編集部作成

制度開始前の期間について、さかのぼって免除を受けることはできません。すでに子育て中で対象になりそうな方は、10月以降の届出を忘れないようにしましょう。

和田 直子

「うちの子はもう生後8カ月だから対象外では」と思う方もいるかもしれませんが、1歳の誕生日を迎えていなければ制度の対象です。ただし、免除されるのは10月分からで、それより前の月分はさかのぼれません。心当たりのある方は、早めに市区町村の窓口や電子申請で手続きすることをおすすめします。

4. 手続きの方法は?

最後に、申請の窓口と方法を確認しておきます。

4.1 市区町村窓口・郵送・電子申請のいずれかで申請できる

日本年金機構によると、手続きは住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口のほか、郵送でもおこなえます。添付書類は基本的に不要です。スマートフォンを使えば24時間365日、電子申請(マイナポータル)でも手続きできます。紙の届書で申請する場合は、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」とマイナンバーカードの写し等が必要です。

5. まとめ

2026年10月から、国民年金第1号被保険者の実父母・養父母を対象に、子が1歳になるまでの国民年金保険料(2026年度は月額1万7920円)が所得に関係なく免除される「育児免除制度」が始まります。免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されるため、フリーランスや自営業で子育て中の方にとってはメリットの大きい制度です。実母は産前産後免除とあわせて最大13カ月、実父・養父母は最大12カ月が対象になりますが、すでに1歳未満の子を育てている場合、免除されるのは2026年10月分以降に限られます。心当たりのある方は、制度開始後に早めに市区町村窓口や電子申請で手続きをおこないましょう。

参考資料

和田 直子