年金生活者支援給付金の案内を読んでいて、所得の基準額が示されており、自分はそれを超えていそうだと思ってしまう方もいるかもしれません。
ところが、基準額を超えたら終わり、という制度ではありません。超えた方のための「補足的老齢年金生活者支援給付金」という枠が用意されていて、実際に106万664件が認定されています。老齢年金生活者支援給付金の450万4441件と比べると、4分の1近い規模です。
今回は、この106万人がいくら受け取っているのかを、厚生労働省の集計から確かめていきましょう。
1. 【年金生活者支援給付金】所得が基準を超えた人の中で「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となる人とは?106万人が受け取っている
まず、どこで線が引かれているのかを確認します。老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、前年の年金収入金額とその他の所得の合計が基準額以下の方です。令和8年10月分からは、昭和31年4月2日以後に生まれた方で82万6500円、昭和31年4月1日以前に生まれた方で82万4100円が、その線になります。
確認したいのはここからです。
この線を1円でも超えたら何も受け取れなくなるかというと、そうではありません。昭和31年4月2日以後に生まれた方であれば、82万6500円を超え92万6500円以下であれば、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象になります。昭和31年4月1日以前に生まれた方は、82万4100円を超え92万4100円以下です。どちらも上に10万円の幅が用意されています。
金額の決め方も違います。老齢は、月額5620円(令和8年度)に保険料納付済期間を掛けて480月で割った額が基本です。補足的はこれに調整支給率を掛けます。昭和31年4月2日以後に生まれた方の調整支給率は、92万6500円から前年の年金収入金額とその他の所得の合計を引き、10万円で割ったものです。
基準を超えた瞬間に全額が消えるのではなく、なだらかに減っていくかたちです。段差をならすための仕組みだと考えると分かりやすいでしょう。
その結果として、どれくらいの方が受け取っているのか。厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和7年3月において認定されている補足的老齢年金生活者支援給付金は106万664件でした。老齢の450万4441件と並べると、決して小さな数ではありません。
