親が年金を受け取っていた場合、亡くなった直後には「年金の届出」と「未支給年金の請求」という、期限のある2つの手続きが発生します。

葬儀や役所への届出に追われる中、この年金の手続きは後回しにされやすく、気づかないうちに請求のタイミングを逃してしまうことも少なくありません。

この記事では、日本年金機構が案内する「10日・14日ルール」と、未支給年金を受け取るための手続きの流れ、必要書類を順番に整理します。

ココがポイント
  • 年金受給権者死亡届の期限は原則10日、国民年金のみの人は14日以内
  • マイナンバー登録済みなら死亡届は不要だが、未支給年金の請求は別途必要
  • 未支給年金の時効は5年、起算日は死亡日ではなく年金支払日の翌月の初日

1. 死亡後まず行うこと、「10日・14日ルール」とは

年金を受けていた方が亡くなったときに、最初に確認しておきたいのが届出の期限です。

1.1 死亡届の期限は原則10日、国民年金のみは14日以内

日本年金機構によると、年金受給権者の死亡届は、届出が必要な場合、原則10日以内(国民年金のみを受けていた方は14日以内)に提出する必要があります。届出には、死亡年月日や年金証書に記載された基礎年金番号・年金コードなどを記入し、年金証書と死亡を明らかにできる書類(戸籍抄本や住民票の除票など)を添えて、年金事務所または年金相談センターに提出します。届出が遅れて、亡くなった日の翌日以後の年金を受け取ってしまった場合は、後日その分を返還することになるため注意が必要です。

1.2 マイナンバーが収録されていれば死亡届は原則不要

日本年金機構に亡くなった方のマイナンバー(個人番号)が収録されている場合は、この死亡届は原則不要です。ただし、これはあくまで「届出」が不要になるだけで、後述する未支給年金の請求手続きは別途必要になる点を見落とさないようにしましょう。

2. 「未支給年金」は請求しないと受け取れない

死亡届の期限を過ぎてしまった場合でも、多くの人が知らずに見逃しやすいのが「未支給年金」の請求です。

2.1 未支給年金とは何か

年金は偶数月に前2か月分がまとめて支払われる仕組みのため、亡くなった方には「まだ受け取っていない年金」や「亡くなった月分までの年金」が必ず発生します。これを未支給年金といい、亡くなった方自身は受け取れないため、生計を同じくしていた遺族が請求して受け取ります。請求をしなければ、この年金は遺族の手元に入らないままになってしまいます。

2.2 受け取れる遺族には優先順位がある

未支給年金を受け取れるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内の親族で、この順番がそのまま受け取れる優先順位になります。先順位の人がいる場合、後順位の人は請求できません。また、同じ順位の人が複数いる場合は、代表して1人が請求する形になります。

3. 死亡日からの手続きの流れを図で確認

ここまでの届出・請求の期限を、亡くなった日を起点にした流れとして整理すると、次のようになります。

親が亡くなった後の年金手続き 期限フロー1/2

親が亡くなった後の年金手続き 期限フロー

出所:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」「年金の時効」をもとにLIMO編集部作成

亡くなった当日はまず年金事務所へ連絡し、10日または14日以内に死亡届(必要な場合のみ)、そしてできるだけ速やかに未支給年金の請求書を提出、という流れになります。未支給年金の請求期限自体は5年ありますが、死亡届の提出と未支給年金の請求は別の手続きである点を、この段階で押さえておきましょう。