自営業やフリーランス、学生など「国民年金第1号被保険者」として保険料を納めている方に向けて、2026年10月から新しい免除制度が始まります。子育て中は国民年金保険料(2026年度は月額1万7920円)が免除される一方、将来の年金額は「納付した」場合と同じように計算されるのが特徴です。

すでに1歳未満の子を育てている方も対象になりますが、免除される期間は出産日や育児を始めた時期によって異なります。

この記事では、日本年金機構の発表をもとに、この「育児免除制度」の対象者や免除期間、手続き方法を整理していきます。

ココがポイント
  • 2026年10月から、国民年金第1号被保険者の実父母・養父母を対象に、子が1歳になるまでの国民年金保険料(月額1万7920円)が所得に関係なく免除される
  • 免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、夫婦そろって利用できる
  • すでに1歳未満の子を育てている場合も対象になるが、免除されるのは2026年10月分以降に限られる

1. 「国民年金保険料の育児免除制度」とは?2026年10月に開始

まず、制度の枠組みを確認しましょう。

1.1 対象は国民年金第1号被保険者の実父母・養父母、所得要件はない

日本年金機構によると、この制度の対象になるのは、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)の実父母・養父母です。子と身分(親子)関係が継続していること、子と同一住所であることが要件で、所得要件はありません。実子・養子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託している要保護児童も対象になります。

なお、会社員や公務員など厚生年金に加入する第2号被保険者は、別途「産前産後休業・育児休業等期間」の保険料免除の対象です。第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、この育児免除制度の対象にはなりません。

1.2 免除されても、年金額は「納付した」場合と同じように計算される

この制度の大きな特徴は、保険料の納付が免除された期間も、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される点です。国民年金第1号被保険者であれば、夫婦そろって制度の対象になります。すでに保険料を納付済みの期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすれば育児免除期間として扱われ、納付済みの保険料は充当または還付されます。育児免除期間中も、月額400円の付加保険料を納めることは可能です。

和田 直子

「免除」と聞くと、将来の年金額が減ってしまうイメージを持つ方も多いのですが、この育児免除制度は違います。免除された期間分も保険料を納めたものとして扱われるため、育児を理由に将来の年金額が目減りする心配がありません。フリーランスや自営業で国民年金に加入している方にとっては、見逃せない制度だと思います。

2. 免除される期間はどれくらい?実母と実父・養父母で異なる

免除される期間は、実母かどうかで計算方法が変わります。

2.1 実母は、産前産後免除とあわせて最大13カ月

産前産後免除期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間、多胎妊娠は3カ月前から6カ月間)を持つ実母の場合、その産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。産前産後免除期間とあわせると、最大13カ月間の免除です。

2.2 実父・養父母は、子を養育し始めた月から最大12カ月

実父または養父母の場合は、子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料の育児免除、対象期間のイメージ(出産日が令和9年5月1日の場合)1/2

国民年金保険料の育児免除、対象期間のイメージ(出産日が令和9年5月1日の場合)

出所:日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」をもとにLIMO編集部作成

いずれの場合も、免除期間は令和8年10月1日以降に限られます。次の章で、すでに子育て中の方の扱いを詳しく見ていきましょう。