3. 遺族年金は別居していても生計維持が認められる場合がある
生計を同じくしているという要件について、もう少し詳しく見ていきます。
3.1 同居が基本だが、別居でも道はある
日本年金機構によると、生計を同じくしていることについては、同居していることが基本です。ただし別居していても認められる場合があります。
仕送りをしている、健康保険の扶養親族である、といった事項があれば、別居であっても生計を同じくしていると認められます。
3.2 単身赴任や施設入所も別居にあたる
別居というと疎遠な関係を思い浮かべるかもしれませんが、単身赴任や入院、施設への入所で住まいが分かれている場合も別居です。こうしたケースでも、実態として生計を同じくしていれば要件から外れるわけではありません。
住民票が分かれているという理由だけで、あきらめる必要はないということです。
逆に、同居していれば自動的に認められるというものでもありません。生計を同じくしているかどうかは実態で見られますので、同居・別居はその判断材料のひとつという位置づけです。
4. 遺族年金の生計維持を確かめるときに見る書類
一次資料に当たる立場から、確認の手順を挙げておきます。
4.1 収入か所得の額がわかる書類を用意する
収入要件の確認には、前年の収入または所得の額がわかる書類が必要です。源泉徴収票や確定申告書の控え、市区町村が発行する課税証明書などが手元にあるか確かめておきましょう。
どの書類でどこまで足りるかは、請求の窓口で案内されます。手元にあるものを持参して相談するほうが、話が早く進みます。
4.2 別居の場合は事実を示せるものを探す
別居していた場合は、仕送りをしていた事実や、健康保険の扶養親族であった事実を示せるものが手がかりになります。振込の記録や保険証の履歴などが該当します。
遺族年金の請求は年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です。要件に当てはまるかどうかの判断は、記録と書類をもとに行われますので、自己判断で進める前に相談してみてください。
5. 遺族年金は生計維持の2つの要件から確かめる
遺族年金を受け取れるかどうかは、亡くなった方に生計を維持されていたかで決まります。原則として、生計を同じくしていることと収入要件の2つをいずれも満たすことが必要です。
収入要件は、前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満のいずれかです。収入で超えていても、所得で下回る場合があります。
生計を同じくしているという要件は、同居が基本ですが、別居でも仕送りや健康保険の扶養親族といった事情があれば認められます。判断に迷うときは年金事務所に相談してみてください。