4. 不適合が見つかったときの対処法と「通知期限」の注意点
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契約不適合がある場合、買主は売主に対して、修理などを求める追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を求めることが可能です。
ただし、請求が認められるかどうかは、不具合の内容や契約書の定めによって異なります。
なお、買主は不適合を知った時から一定期間内に売主へ通知をしなければいけません。発見後は、早めに連絡することが重要です。
5. 曖昧な記述はNG!どこまで責任を負うか契約書で限定する
ここからは、契約不適合責任に関連するトラブルを防ぐコツについて解説します。検討・購入の段階でチェックしておきましょう。
5.1 契約書で責任範囲を明確にする
契約書では、売主が責任を負う範囲を明確にしておくことが大切です。雨漏り、シロアリ、給排水管、地中埋設物、境界問題など、どこまでを対象にするのかは具体的に確認しましょう。
内容を曖昧にしたまま契約すると、後から解釈で揉める可能性があります。
5.2 通知期限・免責特約を確認する
買主は契約前に通知期限を確認し、引渡し後は早めに建物や設備をチェックしましょう。
不具合を見つけた場合は、写真や書面で記録し、期限内に売主へ通知することが大切です。
個人間売買では免責特約を付けることもありますが、不具合を故意に隠した場合は免責されません。
契約書では「いつまで」「どの不具合について」「売主がどこまで責任を負うのか」を必ず確認しておきましょう。
5.3 告知書・現地確認で証拠を残す
売主は、過去の雨漏り、シロアリ被害、修繕履歴、境界トラブルなどを物件状況報告書に正確に記載しましょう。
買主側も、内覧時に天井のシミ、床下、外壁、境界標、越境物などを細かく確認してください。
不安がある場合、インスペクションや測量を検討するのも有効です。口頭説明だけではなく、契約書・告知書・メールなど書面で残しておくことで、トラブルを防げます。
6. 本記事のまとめ・一覧表
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本記事に記載の内容を基にLIMO編集部作成
契約不適合責任は、引渡し後の不具合について売主・買主のどちらがどこまで責任を負うかを決める重要なルールです。
実際に住みはじめてからトラブルにならないよう、契約前に不具合を洗い出し、書面で残すことが大切です。
参考資料
- ハトマークサイト 売買契約の基礎知識
- 公益社団法人 全日本不動産協会 不動産相談室:契約不適合責任(地中埋設物)
- e-Gov 法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)
- 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 (RETIO) 「不動産売買の手引き」(PDF)
- 三井住友トラスト不動産 「契約不適合責任の免責特約について」
- 一般財団法人 住宅金融普及協会 「不動産売買契約と契約不適合責任免除特約」
狩俣 瑞季