厚生労働省は「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」で、2026年度の年金生活者支援給付金の給付基準額を公表しました。前年度から3.2%の引き上げとなります。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円です。2カ月に一度、年金に上乗せして支給されるため、1回の支給では約1万1000円が加算されます。

ただしこの給付金は、対象になったからといって自動的に上乗せされるものではありません。毎年9月1日以降、対象となる方に請求書が順次送られてきます。

本記事では、公的年金の平均月額と受給額の分布、2026年度の年金生活者支援給付金の給付額、3種類それぞれの支給要件、そして請求の手続きについて解説していきます。

橋本 優理
年金生活者支援給付金は、金額そのものより「対象かどうかを確かめたかどうか」で受け取れるかが分かれる制度です。判定に使う所得には非課税の収入が含まれないため、思っていたより基準に近い方もいらっしゃいます。まずは平均額と分布から、ご自身の位置を確かめていきましょう。

なお、年金生活者支援給付金の支給要件や請求方法に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。

年金に上乗せでもらえる「年金生活者支援給付金」とは?対象者・給付額・申請方法を解説 緑色・薄緑色・薄橙色の封筒が届いたら確認
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ココがポイント
  • 公的年金の平均月額は国民年金で5万円台、厚生年金(国民年金部分を含む)で15万円台。月額3万円未満から30万円以上まで幅広く分布している
  • 2026年度の年金生活者支援給付金は前年度から3.2%引き上げ。老齢の給付基準額は月額5620円で、1回の支給では約1万1000円が加算される
  • 受け取るには請求手続きが必要。すでに年金を受給中で対象になった方には、毎年9月1日以降に請求書が順次送られる

1. 公的年金の受給額には大きな個人差がある

まずは、公的年金が実際にいくら支給されているのかを確かめておきましょう。

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。

国民年金の平均月額(男女全体・男女計)1/5

国民年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)2/5

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいます。

一方で、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。

2. 2026年度の年金生活者支援給付金は3.2%の引き上げとなった

次に、給付金の金額を確認します。

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。

受給中の年金によって、以下3種類の年金生活者支援給付金があり、それぞれに、支給要件と支給額(基準額)が設定されています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

2.1 【2025年→2026年】年金生活者支援給付金の支給金額

2026年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から3.2%引き上げとなりました。

【2026年度】

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。

上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年額にすると約6万7000円受け取れます。

なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4146円、障害年金生活者支援給付金5727円、遺族年金生活者支援給付金5228円です。

※2025年3月において認定されている平均給付金額です。

2.2 【試算】老齢年金生活者支援給付金を20年受け取ると総額いくらか

給付基準額どおりに受け取れた場合と、平均給付額の場合を並べてみます。前提は「同じ金額を20年間受け取り続ける」というもので、毎年度の改定は考慮していません。あくまで一定の前提を置いた試算です。

  • 基準額(月5620円)の場合:年6万7440円 × 20年 = 約134万9000円
  • 平均給付額(月4146円)の場合:年4万9752円 × 20年 = 約99万5000円
  • 差:約35万4000円(月1474円 × 240カ月)

月あたり5620円という金額は、家計のなかでは大きく感じにくい水準かもしれません。それでも20年で積み上げると約134万9000円になります。

実際の給付額は保険料を納めた期間や免除を受けた期間で決まるため、基準額どおりになるとは限りません。ただ、請求しなければ1円も上乗せされない制度であることは押さえておきたいところです。

3. 3種類の支給要件はそれぞれ異なる

ここからは、3種類それぞれの支給要件を確認していきます。

年金生活者支援給付金、3種類の支給要件比較4/5

老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の支給要件を一覧比較した表

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとにLIMO編集部作成

3.1 「障害年金生活者支援給付金」・「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が491万8000円以下の人です。

給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。

3.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

支給要件については、「年金に上乗せでもらえる「年金生活者支援給付金」とは?対象者・給付額・申請方法を解説 緑色・薄緑色・薄橙色の封筒が届いたら確認」から要点を引用して確認してみます。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である

出所:年金に上乗せでもらえる「年金生活者支援給付金」とは?対象者・給付額・申請方法を解説 緑色・薄緑色・薄橙色の封筒が届いたら確認

これに加えて、所得に関する要件があります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は82万6500円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は82万4100円以下

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金

昭和31年4月2日以後に生まれた方で82万6500円を超え92万6500円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で82万4100円を超え92万4100円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

4. 受け取るには請求手続きが必要になる

最後に、請求の手続きを確認します。

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

4.1 【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に届く書類

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。

同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

4.2 手続きは2年目以降は不要になる

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

60歳・65歳以降に受け取れるお金や、あわせて確認しておきたい公的な給付についてはこちらの記事でくわしく解説しています。あわせてご参考ください。
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橋本 優理
請求書が届いたその場で返送するかどうかで、上乗せが始まる時期が変わります。制度の側から自動で始まるものではないという点だけは、覚えておいていただきたいところです。次のページでは、年金に上乗せする備えとして積立を続けている方から多くいただくご相談を取り上げます。