実際に物件を借りたり買ったりする際、訳あり物件かどうか気になる方は多いでしょう。

過去に事故や孤独死があった物件は、いわゆる「心理的瑕疵」や「訳あり物件」として扱われることがあります。

ただし、すべての死亡事案が告知必須なわけではなく、死因や発生場所、経過年数、特殊清掃の有無などによって判断が分かれます。

そこで本記事では、国土交通省のガイドラインをもとに、告知が必要なケース・不要なケース、取引時のポイントについて解説します。

※本記事に記載の情報は執筆時点によります。

ここがポイント!
  • ①自殺や事件事故の物件は報告が必要な一方で自然死や病死は原則報告が不要な点
  • ②近所の騒音や迷惑行為といった周辺環境の問題も契約時の大事な判断基準となる点
  • ③賃貸は約3年で報告不要だが売買は明確な基準がなく事前の書面確認が大切な点

1. 【宅建士が解説】心理的瑕疵とは?

 

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Takamex/shutterstock.com

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心理的瑕疵とは、建物の構造や設備に問題はないものの、過去の事件・事故・死亡事案などにより、買主や借主が心理的に抵抗を感じる事情を指します。

例えば自殺や他殺、火災による死亡、特殊清掃を伴う孤独死などが代表例です。

心理的瑕疵があると、賃料や売買価格にも影響するため、買主や借主は契約前に告知内容をしっかり確認することが大切です。

1.1 環境的瑕疵との違い

心理的瑕疵が「過去の事件・事故などによる心理的抵抗」を指すのに対し、環境的瑕疵は「周辺環境によって生活や取引判断に影響が出る事情」を指します。

例えば近隣住民による迷惑行為、深刻な騒音トラブル、暴力団事務所や嫌悪施設の存在などは、「環境的瑕疵」とされます。

いずれも買主や借主の判断に関わるため、死亡事案ではないからといって告知不要とは限りません。

2. 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」とは

国土交通省のガイドラインは、取引対象の不動産で過去に人の死があった場合、宅建業者がどこまで調査・告知すべきかを整理したものです。

ただし、これはあくまで宅建業者の対応基準であり、すべての事案を機械的に判断できるわけではありません。

実際には、事件性や周知性、買主・借主の判断への影響を踏まえて慎重に判断されます。