3. どこからが告知対象?国交省ガイドラインに基づく告知が必要なケース・不要なケース

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国土交通省のガイドラインでは、自然死や老衰・病死など日常生活の中で通常起こり得る死亡は、原則として告知不要とされています。

また、転倒や誤嚥、入浴中の事故など日常生活上の不慮の死も、原則として告知不要です。

一方、自殺・他殺・火災による死亡、特殊清掃が行われた孤独死などは、買主や借主の判断に影響する可能性が高く、告知対象になりやすいとされています。

賃貸では、事案発生からおおむね3年が経過すると原則告知不要とされていますが、売買では明確な年数基準がないため注意が必要です。

4. 契約後のトラブルを防ぐ!売主・買主それぞれが取引前に確認すべき注意点

売主や貸主は、知っている事実を自己判断で隠さず、告知書などに正確に記載することが大切です。昔のことだからと説明を省くと、後からトラブルになる可能性があります。

買主や借主も、気になる点があれば契約前に質問しておきましょう。

「過去に事件・事故・死亡事案はありますか」「特殊清掃は行われましたか」など、口頭だけでなくメールや書面で確認を残しておくと安心です。

5. 心理的瑕疵の境界線を正しく理解し、書面確認で安心な不動産取引を

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本記事に記載の内容を基にLIMO編集部作成

本記事に記載の内容を基にLIMO編集部作成

心理的瑕疵の告知は、単に「事故物件かどうか」だけで判断できるものではありません。

どのような基準で告知が行われるのか確認し、自然死・事故死・自殺・他殺・特殊清掃の有無などを整理することが大切です。

契約前に事実関係を確認し、書面で残すことがトラブル防止につながります。

参考資料

狩俣 瑞季