3. どこからが告知対象?国交省ガイドラインに基づく告知が必要なケース・不要なケース
国土交通省のガイドラインでは、自然死や老衰・病死など日常生活の中で通常起こり得る死亡は、原則として告知不要とされています。
また、転倒や誤嚥、入浴中の事故など日常生活上の不慮の死も、原則として告知不要です。
一方、自殺・他殺・火災による死亡、特殊清掃が行われた孤独死などは、買主や借主の判断に影響する可能性が高く、告知対象になりやすいとされています。
賃貸では、事案発生からおおむね3年が経過すると原則告知不要とされていますが、売買では明確な年数基準がないため注意が必要です。
4. 契約後のトラブルを防ぐ!売主・買主それぞれが取引前に確認すべき注意点
売主や貸主は、知っている事実を自己判断で隠さず、告知書などに正確に記載することが大切です。昔のことだからと説明を省くと、後からトラブルになる可能性があります。
買主や借主も、気になる点があれば契約前に質問しておきましょう。
「過去に事件・事故・死亡事案はありますか」「特殊清掃は行われましたか」など、口頭だけでなくメールや書面で確認を残しておくと安心です。
5. 心理的瑕疵の境界線を正しく理解し、書面確認で安心な不動産取引を
3/3
本記事に記載の内容を基にLIMO編集部作成
心理的瑕疵の告知は、単に「事故物件かどうか」だけで判断できるものではありません。
どのような基準で告知が行われるのか確認し、自然死・事故死・自殺・他殺・特殊清掃の有無などを整理することが大切です。
契約前に事実関係を確認し、書面で残すことがトラブル防止につながります。
参考資料
- 三菱地所の住まいリレー「心理的瑕疵|不動産用語集」
- SAアシスト「環境的瑕疵に告知義務はあるの?不動産売却の隠れた落とし穴!」
- 長谷工の仲介「心理的瑕疵とは?該当する例や告知義務の有無について解説」
- 国土交通省「報道発表資料:『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を策定しました」
- 全日本不動産協会「事故物件の告知義務とは?ガイドライン・告知範囲・注意点を徹底解説」
- 宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン
狩俣 瑞季