家族が亡くなったあと、その方の預金から葬儀費用を出そうとして引き出せなかった。そういう話を聞いたことはないでしょうか。
法務省によると、遺産分割が終了するまでの間、相続人が単独で預貯金の払戻しをすることは原則としてできません。ただし2019年7月1日から、一定の範囲で払戻しを受けられる制度が設けられています。
筆者は銀行で個人のお客さまの相談を受けてきました。この記事では、引き出せなくなる理由と、遺産分割の前に使える制度を確認していきましょう。
- 遺産分割が終わるまで、相続人が単独で預貯金を払い戻すことは原則できない
- 2019年7月から、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しを受けられる制度がある
- 1つの金融機関から払戻しを受けられるのは150万円まで
1. 単独で払い戻せなくなったのは最高裁の決定から
まず、なぜ引き出せないのかを押さえておきます。
1.1 預貯金は遺産分割の対象財産に含まれる
法務省によると、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなりました。あわせて、共同相続人による単独での払戻しができないこととされています。
不動産などと同じように、誰がいくら受け取るかを話し合いで決めるまで動かせない財産になったということです。
1.2 それでも資金は必要になる
一方で、亡くなったあとには支払いが続きます。法務省も、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は被相続人の預金の払戻しができないと整理していました。
この間を埋めるために設けられたのが、次に見る払戻しの制度です。
2. 遺産分割の前でも払戻しを受けられる
2019年7月1日に施行された制度で、2つの方策からなります。
2.1 家庭裁判所の判断を経ずに受けられるもの
1つ目は、預貯金債権の一定割合について、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口で支払を受けられるようにするものです。
単独で払戻しをすることができる額は、相続開始時の預貯金債権の額に3分の1を掛け、さらに払戻しを行う共同相続人の法定相続分を掛けて計算します。預貯金債権の額は口座ごとに見ます。
法務省が挙げている例では、預金600万円に対して長男が100万円まで払戻しを受けられるとされています。ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までです。
2.2 家庭裁判所の判断を経るもの
2つ目は、預貯金債権に限って家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和するものです。仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められます。
150万円の上限を超える資金が必要なときは、こちらを使うことになります。小口は窓口で、大口は家庭裁判所でという住み分けです。
制度があること自体を知らないまま、立て替えで乗り切る方が少なくありません。使える範囲は決まっていますので、必要になる前に知っておきたいところです。
