3. 使うときに気をつけたい2つの単位
実際に計算するときは、どの単位で見るかを取り違えないようにします。
3.1 計算は口座ごと、上限は金融機関ごと
3分の1に法定相続分を掛ける計算は、口座を基準に行います。同じ金融機関に複数の口座があれば、口座ごとに計算することになります。
一方で150万円という上限は、相続人1人あたり1つの金融機関から受けられる額の限度です。口座ごとの計算結果を足していっても、その相続人がその金融機関から150万円を超えて払戻しを受けることはできません。取引先が複数あれば、金融機関ごとにこの判定をすることになります。
3.2 手続きの内容は金融機関に確認する
払い戻せる額は法定相続分で決まりますので、相続人が誰でそれぞれの法定相続分がどれだけかを金融機関に示すことになります。必要な書類の種類や通数、受付の方法は金融機関によって案内が違います。
窓口に行く前に電話で確認しておくと、二度手間になりません。あわせて、何にいくら使ったかの記録を残しておくと、あとの話し合いのときに説明しやすくなります。
4. 元気なうちにできること
銀行の窓口で相談を受けてきた立場から、事前にできることを挙げておきます。
4.1 口座の一覧をつくっておく
相続の手続きで最初につまずくのは、どこにいくつ口座があるかがわからないという場面でした。金融機関名と支店名だけでも書き出しておくと、残された家族の負担がかなり変わります。
通帳を使わない口座が増えていますので、紙で残っていないケースも珍しくありません。まとめておく作業は元気なうちのほうがはるかに楽です。
4.2 当面の支払いに使うお金を分けておく
葬儀費用や当面の生活費にあたる分を、あらかじめ配偶者や子ども自身の口座に分けておくという考え方もあります。制度を使う場面そのものを減らせるためです。
ただし、まとまった額を生前に移すと贈与として扱われることがあります。金額や方法によって取り扱いが変わりますので、実行する前に税務署や専門家に相談してください。
5. まとめにかえて
相続された預貯金は遺産分割の対象財産に含まれるため、分割が終わるまで相続人が単独で払い戻すことは原則としてできません。平成28年12月19日の最高裁大法廷決定によるものです。
2019年7月1日からは、遺産分割の前でも払戻しを受けられる制度があります。相続開始時の預貯金債権の額の3分の1に法定相続分を掛けた額まで、ただし1つの金融機関からは150万円までです。
上限を超える資金が必要なときは、家庭裁判所の判断を経る方策があります。手続きや必要書類は金融機関によって異なりますので、取引のある金融機関に確認してみてください。
参考資料
中本 智恵