年金だけでは生活費が心もとない、と感じているシニア世帯は少なくありません。そうした世帯の支えになるのが、年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」です。
この記事では、新たに対象になる方に毎年9月から届く「請求書(はがき型)」の手続きから、支給額の目安、老齢年金の平均受給額との関係まで、まとめて確認していきます。
年金生活者支援給付金は、対象になったからといって自動的に振り込まれる制度ではありません。基礎年金を受給していて新たに支給対象となった方には、毎年9月1日より順次、支給される見込額(月額)が記載された「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で届きます。
この請求書は、お手元に届いたら速やかに日本年金機構へ届くよう提出する必要があります。
今年度(令和8年度)の案内では、令和9年1月4日までに届いた場合、令和8年10月分にさかのぼって支給を受けることができます。
はがきに記載された提出期限を過ぎてしまっても手続き自体は可能ですが、令和9年1月4日までに届かなかった場合はさかのぼっての支給は受けられず、実際に請求した月の翌月分からの支給に切り替わってしまいます。届いたはがきは後回しにせず、早めに投函しておくことが大切です。
なお、年金生活者支援給付金の制度内容や年金の平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
- 新たに対象になる人には毎年9月から「請求書(はがき型)」が届き、期日までの提出が必要
- 老齢年金生活者支援給付金の基準額は2026年度、月5620円(前年度比+3.2%)
- 対象は65歳以上・世帯全員非課税・前年所得80万9000円以下など3要件をすべて満たす人
1. 「年金生活者支援給付金」とは、年金に上乗せされる給付金
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金の受給者が一定の所得要件などを満たす場合、年金額に上乗せして受け取ることができる給付金です。
受給中の年金種類に応じて、それぞれの給付金が設けられています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
出所:年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説
すでに基礎年金を受給中の人が、所得が下がったことなどにより新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった場合、例年9月の第1営業日以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で届きます。
※老齢年金を繰上げ受給中の人は、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)、または65歳を迎える誕生月の初め頃に届きます。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合、電子申請による請求書の提出も可能です。スマートフォン(またはPC)とマイナンバーカードにより電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。
2. 対象になるのは?「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
今回は3種類ある年金生活者支援給付金のうち、高齢者世帯の暮らしと関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」について、情報を整理していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金【支給要件を見る】
以下の3つの要件をすべて満たす場合、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※)である
なお、老齢年金生活者支援給付金の判定基準に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。


