3. 社会保険に加入する要件が2つ外れる
2025年6月13日に成立した年金制度改正法には、短時間労働者の働き方に関わる見直しが含まれています。
3.1 いまの加入要件は5つ
パートタイムなどで働く短時間労働者が社会保険に加入する要件は、次の5つをすべて満たすことです。週の所定労働時間が20時間以上であること、2か月を超える雇用の見込みがあること、学生ではないこと、所定内賃金が月額8万8000円以上であること、従業員数51人以上の企業で働いていることです。
このうち4つ目が賃金要件、5つ目が企業規模要件と呼ばれています。企業規模の要件はこれまで段階的に拡大されてきて、2024年10月からは51人以上の事業所が対象になっています。
3.2 賃金要件は3年以内、企業規模要件は10年かけて撤廃
今回の改正で、この賃金要件と企業規模要件が撤廃されます。所定内賃金が月額8万8000円以上という基準が、いわゆる年収106万円の壁にあたります。
厚生労働省の資料によると、賃金要件は全国の最低賃金の引き上げ具合を見極めながら3年以内に廃止され、企業規模の要件は10年かけて段階的に拡大されます。
4. 壁がなくなると受給額はどう変わるか
加入要件が外れることは、保険料の負担が増えることでもあります。
4.1 手取りは減るが、将来の年金は増える
106万円の壁は、年収がその水準を超えると社会保険の扶養から外れ、自分で保険料を支払う義務が生じる目安でした。保険料の負担で手取りが減ることから、基準額を超えないよう労働時間を抑える働き控えの原因のひとつとされてきました。
要件が外れれば、これまで扶養の範囲で働いていた人も厚生年金に加入することになります。そのぶん保険料を負担しますが、将来受け取る年金には報酬比例の部分が上乗せされます。
4.2 分布の下のほうが押し上げられる可能性
いま月20万円未満が81.2%を占めているのは、厚生年金に加入して働いた期間が短い人が多く含まれているためでもあります。
加入対象が広がれば、これから年金を受け取る世代では、その部分の水準が変わってくることも考えられます。ただし実際にどうなるかは、加入期間と報酬の積み上がり方によって変わります。
4.3 国民年金だけでは届かない水準
この点について、LIMOの記事「厚生年金「ひと月20万円(年間240万円)超」もらっている人は全体の何パーセント?」から要点を引用しておきます。
老後の受給額:加入期間や納めた保険料により個人差がある
出所:厚生年金「ひと月20万円(年間240万円)超」もらっている人は全体の何パーセント?
5. まとめにかえて
厚生年金を月30万円以上受け取っているのは1万9283人で、全体の0.12%でした。月20万円以上30万円未満は18.7%、月20万円未満は81.2%です。
第3号被保険者は令和6年度末で約641万人。女性の第3号被保険者は5年連続で減少しています。
2025年の年金制度改正では、短時間労働者の加入要件のうち賃金要件と企業規模要件が撤廃されます。働き方を選ぶときは、目先の手取りと将来の年金の両方で考えてみてください。
参考資料
中本 智恵