3. 中間管理職に「残業代」が出ない理由と、起こりうる「逆転現象」
中間管理職の手取りを考えるうえで見落とせないのが、残業代の扱いです。
労働基準法第41条2号では、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)について、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用が除外されると定められています。つまり、管理監督者に該当する管理職には、原則として残業代や休日出勤手当を支給する義務がありません(深夜労働の割増賃金は対象です)。
一方、係長級までは一般的に管理監督者に該当せず、残業した分だけ残業代が支給されます。このため、繁忙期などで係長級が残業を重ねると、残業代を含めた月々の手取りが、役職手当のみで残業代のない課長級の手取りに近づいたり、上回ったりする「逆転現象」が起こり得ます。
厚生労働省は、肩書だけで管理監督者と扱われるケースが広がりやすいことを踏まえ、「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」というパンフレットで、実際の職務内容や権限、勤務態様の実態に基づいて判断すべきだと注意を呼びかけています。
労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかは役職名では決まりません。経営者と一体的な立場で重要な権限を持っているか、勤務時間に裁量があるかなど、実態で判断されます。
ご自身の役職が実態として管理監督者に当たるのか気になる場合は、厚生労働省のパンフレットなどで基準を確認してみるとよいでしょう。
4. まとめ:収入アップの選択肢は「管理職」だけではない
中間管理職は、会社の成長に欠かせない重要なポジションであり、高い目標をチームで達成することに大きなやりがいや喜びを感じる人がいるのも事実です。組織を動かすダイナミズムは、担当者レベルでは味わえない魅力でもあります。
しかし、「収入を上げたい」という理由だけで、適性やワークライフバランスを犠牲にしてまで管理職を目指す必要はありません。現代では、キャリアや収入アップの選択肢は多岐にわたります。
マネジメントではなく、現場の第一線で専門性を磨く「スペシャリスト(専門職)」の道を探る
本業は定時で効率よくこなし、就業規則の範囲内で「副業」を始めて収入の柱を増やす
NISAなどを活用し、リスクを管理しながら「資産運用」でお金に働いてもらう
どの道を選ぶにしても、ご自身の性格(向き不向き)や、人生で何を大切にしたいかという価値観を軸にすることが重要です。この機会に、ご自身に最もフィットする「キャリアプラン」と「マネープラン」をじっくりと検討してみてはいかがでしょうか。
参考資料
和田 直子
