厚生年金の平均受給額は男性が月額約17万円、女性が月額約11万円です。
「月6万円の違い」と聞くと、そこまで大きく感じないかもしれません。
ですがこの差が10年積み重なると、なんと700万円を超える大きな差になってしまいます(※正確な平均受給額の差は月5万8554円で、10年間では約702万円の格差となります。詳細は第1章で解説します)。
年金額は4年連続の増額改定が続いているものの、物価上昇のスピードには追いついていないと感じる方も多いのではないでしょうか。
そんな中、2026年8月から日本年金機構より新たに「公金受取口座登録の意向確認書」が順次送付されています。
この記事では、意向確認書の対象者・「45日ルール」といった基本的な注意点に加え、公金受取口座を変更した際に見落としやすい落とし穴、さらに「緑の封筒」でおなじみの年金生活者支援給付金の請求漏れ、便乗詐欺の最新の被害実態までを一気に整理します。
※本記事は一部「【年金】8月から送付開始「意向確認書」の簡易書留《届く人・届かない人》の条件とは?公金受取口座の登録手続きと注意点を解説」を引用のもと執筆しています。
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2026年度の厚生年金は男性16万9967円、女性11万1413円。差は10年間で700万円を超える。
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8月から順次届く「意向確認書」は、45日以内に返送しないと自動的に公金受取口座に登録される。
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公金受取口座を変更しても年金の振込先は連動せず、別途「年金受取機関変更届」の提出が必要になる。
1. 男女差は10年で700万円超。8月から届く「意向確認書」、45日放置で自動登録に
日本の公的年金制度は、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する1階部分の「国民年金」と、会社員や公務員が上乗せして加入する2階部分の「厚生年金」からなる「2階建て構造」になっています。
2026年度(令和8年度)の年金額は、物価や賃金の上昇を反映し、国民年金が前年度比1.9%(満額:1956年〈昭和31年〉4月1日以前生まれは月額7万408円、4月2日以後生まれは月額7万608円)、厚生年金が2.0%の増額改定となりました。4年連続のプラス改定です。
- 厚生年金の平均受給額(国民年金部分を含む):全体で月額15万289円
- 男性の平均受給額:月額16万9967円
- 女性の平均受給額:月額11万1413円
男女の差は月5万8554円で、この差が10年間続くと702万円超に達する計算です。
現役時代の働き方や年金の加入期間によって、受け取れる額には大きな差があるのが実態です。
2. 8月から順次発送|「公金受取口座登録の意向確認書」の対象者と手続き
公金受取口座登録法の改正に伴い、年金受給者の方へ「年金振込口座の情報をデジタル庁に提供し、公金受取口座として登録することに同意するか」を確認するための意向確認書が簡易書留で送付されます。これにより、今後の給付金等を迅速かつ確実に受け取れるようになります。
2.1 私は届く?送付の対象となる方・対象外となる方
送付の対象となるのは、2026年4月15日時点で65歳以上(1961年4月16日以前生まれ)の年金を受給している方です。ただし、以下の要件に一つでも該当する場合は送付されません。
- すでに公金受取口座を登録している方
- 令和8年4月に年金が支払われなかった方(全額支給停止、振込不能など)
- 国外に居住している方
- 共済組合等から支給される年金のみを受給している方
- 令和7年6月以降の年金請求手続きにおいて、公金受取口座への登録意思表示をした方 など
2.2 登録を希望する場合(同意)と希望しない場合(不同意)
登録を希望する場合、手続きは不要です。何もせずそのままにしておくと、年金振込口座の情報(金融機関名・口座番号等)やマイナンバーが自動的にデジタル庁へ提供され、登録されます。後日、デジタル庁から登録結果通知が届きます。
登録を希望しない場合は、意向確認書の下部にある「公金受取口座登録不同意申出書」を切り離し、同封の目隠しシールを貼って裏面の差出人欄を記入のうえ、記載された返送期限までに返送してください。
2.3 押さえておきたい3つの注意点
意向確認書を受け取ってから45日以内に不同意申出書の返送がない場合、登録に「同意」したものとみなされ、自動的に公金受取口座として登録されます。
一方、不在等により書類自体を受け取れなかった場合は「意向確認ができなかった」ものとして扱われ、口座が勝手に登録されることはありません。
また、不同意申出書は再発行できませんが、任意の様式で提出できる場合があるため、紛失した際は速やかに「意向確認書照会専用フリーダイヤル」へ相談しましょう。
2.4 登録後に口座を変更した場合の注意点
すでに公金受取口座を登録している方が、その後に口座を変更した場合は注意が必要です。
日本年金機構によると、公金受取口座を変更しても、年金の振込先口座は自動的には変更されません。変更後の口座で年金を受け取りたい場合は、公金受取口座の変更手続きとは別に「年金受取機関変更届」を提出する必要があります。
2.5 発送スケジュールと相談窓口
意向確認書は、2026年8月から2027年2月(予定)にかけて順次発送されます。送付タイミングは生年月日により異なります。
- 昭和36年4月〜昭和30年10月(1961年4月〜1955年10月)生まれ:2026年8月頃
- 昭和30年9月〜昭和25年3月(1955年9月〜1950年3月)生まれ:2026年9月頃
- 昭和25年2月〜昭和21年7月(1950年2月〜1946年7月)生まれ:2026年10月頃
- 昭和21年6月〜昭和16年3月(1946年6月〜1941年3月)生まれ:2026年11月頃
- 昭和16年2月〜昭和13年2月(1941年2月〜1938年2月)生まれ:2026年12月頃
- 昭和13年1月〜昭和6年4月(1938年1月〜1931年4月)生まれ:2027年1月頃
- 昭和6年3月以前(1931年3月以前)生まれ:2027年2月頃
手続きに関するお問い合わせ窓口として、2026年8月4日から「意向確認書照会専用フリーダイヤル」が開設されています。
- 意向確認書照会専用フリーダイヤル:0120-74-0011(利用できない場合は050-3524-7372)
- マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
市区町村の窓口や年金事務所の窓口では、この件に関する対応を行っていません。確認や相談は、必ず上記の専用フリーダイヤルへ行いましょう。
3. 筆者からのコメント
「意向確認書」に便乗した詐欺には十分ご注意ください。日本年金機構や市区町村の職員が、電話や訪問で口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作をお願いしたりすることは絶対にありません。
あわせて知っておきたいのが、公金受取口座の管理方法による違いです。マイナポータルからであれば登録・変更・抹消のすべてがいつでも可能ですが、金融機関の窓口では登録・変更・抹消ができる一方、確定申告や年金請求の手続きでは登録・変更のみで抹消はできません。
用途によって手続き方法が異なる点は案外知られていないため、まとめて覚えておくと安心です。
意向確認書は簡易書留で届くため、受け取った時点で一度は目を通す方が大半だと思います。ただ、その後の対応を先延ばしにすると、判断の期限が迫っていることに気づきにくくなります。受け取ったその週のうちに、同意・不同意のどちらを選ぶか一度決めておくことをおすすめします。



