2026年8月から、高額療養費制度の自己負担上限額が引き上げられました。あわせて、これまでなかった「年間上限」という仕組みも新設されています。「マイナ保険証があれば何もしなくても大丈夫」と思っている方も多いかもしれませんが、実は今回の改正では、一部で「償還払い」(いったん立て替えて後から払い戻しを受ける方式)が発生するケースがあります。

本記事では、月額上限がいくら上がったのか、年収別にどれくらい負担が増えるのかを一次資料にもとづいて整理したうえで、見落としがちな注意点を解説します。

ココがポイント
  • 2026年8月1日から、高額療養費の月額自己負担上限額が全所得区分で引き上げられた。引き上げ幅は所得が高いほど大きい
  • 長期療養者への配慮として、新たに「年間上限」(2026年8月〜2027年7月の1年間)が導入された。多数回該当(4回目以降の軽減)の金額は据え置き
  • 月額上限はマイナ保険証があれば自動適用されるが、新設の年間上限は「患者本人からの申出」を前提とした運用で開始されるため、上限超過分は保険者から後日「償還」される仕組みになっている

1. 高額療養費制度のおさらい

高額療養費制度とは、1か月(月の初日〜末日)にかかった医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じた上限額を超えたときに、その超過分が払い戻される制度です。会社員が加入する健康保険(協会けんぽ・組合健保)、自営業者などが加入する国民健康保険、75歳以上が対象の後期高齢者医療制度のいずれでも利用できます。

マイナ保険証を医療機関の窓口で提示し、限度額情報の提供に同意すれば、限度額適用認定証を事前に申請しなくても、窓口での支払いを自己負担上限額までに抑えられます。

2. 月額上限、2026年8月からいくら上がった?

厚生労働省の資料(令和7年12月25日 社会保障審議会医療保険部会・高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 資料)によると、70歳未満の月額自己負担上限額(定額部分)は以下のように引き上げられました。

所得区分(年収目安) 現行(〜2026年7月) 2026年8月〜 多数回該当
〜約370万円 5万7600円 6万1500円〜6万5400円 4万4400円(据え置き)
約370万〜約770万円 8万100円+医療費の1% 8万5800円+医療費の1% 4万4400円(据え置き)
約770万〜約1160万円 16万7400円+医療費の1% 17万9100円〜19万4400円+医療費の1% 9万3000円(据え置き)
約1160万円〜 25万2600円+医療費の1% 27万300円〜30万3000円+医療費の1% 14万100円(据え置き)
住民税非課税 3万5400円 3万6900円 2万4600円(据え置き)

出所:厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて」(令和7年12月25日 第209回社会保障審議会医療保険部会・第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会資料)

※所得区分は2026年8月から一部細分化されており、上表の「2026年8月〜」列は該当区分内の幅を示す。2027年8月からはさらに区分が細分化され、上位所得層を中心に上限額が再度引き上げられる予定。

※長期療養者の負担が急激に増えないよう、直近12か月で4回目以降にあたる「多数回該当」の金額はすべての区分で据え置かれている。

村岸 理美

表の数字だけを見ると「自分もこんなに増えるのか」と身構えてしまうかもしれません。でも実際の負担増は、ご自身の所得区分によって大きく変わります。まずはご自身がどの区分に該当するかを、加入している健康保険で確認することから始めてみてください。