4. 申請は9月に「緑の封筒」が届いてから

年金生活者支援給付金の申請書類は、毎年9月ごろ、あるいは65歳になる3ヵ月前に日本年金機構から送られてきます。書類はこれから年金を受給する人と、すでに年金を受給している人で異なります。

手続きは、新規に年金を受給する人は、必要事項を記入して年金事務所へ提出すれば完了します。すでに年金を受給している人は、必要事項の記入後、ポスト投函で完了です。また、はがきではなく電子申請による手続きも可能です。

手順をおさえて、書類が届いたらスムーズに手続きできるよう備えておきましょう。

これから年金を受給する人の手続きは、次の3ステップです。

  1. 65歳になる3ヵ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる
  2. 両方の書類の必要事項を記入する
  3. 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する

すでに年金を受給している人4/4

すでに年金を受給している人

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」をもとに筆者作成

すでに年金を受給している人には、はがき型の請求書が届きます。手続きは次の4ステップです。

  1. はがき型の請求書が届く:日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が入った緑の封筒が届く
  2. 太枠内を記入する:はがきの太枠内に、氏名や電話番号などを記入する
  3. 同封の「目隠しシール」を貼る:記入した個人情報を保護するため、同封されている目隠しシールをはがきに貼り付ける
  4. 切手を貼ってポストに投函する:切手を貼り、郵便ポストに投函して完了

なお、日本年金機構から令和7年1月以降に請求書が届いた人は、マイナポータルなどを利用した電子申請も選べます。封筒に同封されているリーフレットに手順が案内されているため、はがきを郵送する代わりにオンラインで済ませたい場合は確認してみましょう。

次章では、年金・年金生活者支援給付金に関する見解を紹介します。

5. 【FPのポイント】まずは保険料の納付を適切に

年金生活者支援給付金は、所得の少ない年金世帯に支給される給付金です。具体的な金額は、保険料納付済期間などによって変わります。

ただし、将来の給付金を増やすためだけに国民年金保険料を納付するというよりも、まずは老齢基礎年金そのものを適切に準備するのが重要です。

国民年金保険料を納付した期間は、将来の老齢基礎年金額に反映されます。保険料を未納のままにすると、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間にも年金額にも反映されません。

一方、免除期間は老齢基礎年金の受給資格期間に含まれ、一定割合が将来の年金額にも反映されます。また、老齢年金生活者支援給付金も免除期間に応じた金額が計算されます。

石上ユウキ

老齢年金生活者支援給付金の基準額は月5620円、40年分すべて納付しても年6万7440円です。生活を支える金額ではありますが、老齢基礎年金そのものの額と比べれば補助的な位置づけです。給付金の額を増やすことを目的に動くのではなく、まずは老齢基礎年金を減らさないことを優先してください。

そのうえで、市役所で国民健康保険や市民税の窓口を担当していた経験から強調したいのが、「制度を使うには手続きが必要」という原則です。保険料を払えないなら免除・納付猶予の申請をする、給付金の請求書が届いたら記入して返送する。どちらも本人が動かなければ何も始まりません。窓口では、条件を満たしているのに手続きをしていなかったために受けられなかった、というケースがどうしても出てきます。

年金生活者支援給付金は、年金が少ない世帯を支援するための制度です。この給付金のアップを狙うのではなく、まずは年金受給額が少なくならないよう保険料を納め続けること。そして、9月に緑の封筒が届いたら、封を開けて中身を確認すること。この2つを押さえておけば、受け取れるはずのお金を取りこぼす事態は避けられます。

6. まとめ

2026年度の老齢年金生活者支援給付金は月5620円が基準です。ただし、実際の給付額は国民年金保険料の納付済期間や免除期間などによって変わります。

新たに対象になる基礎年金受給者には、9月ごろに日本年金機構から請求案内が送られる予定です。緑の封筒が届いた場合は、記載されている内容をよく確かめて、手続きを済ませましょう。

参考資料

石上 ユウキ