高齢単身世帯では、毎月約3万円の赤字が出るといわれています。例えば月7万円の年金で一人暮らしをしている方は、経済的な不安を感じている方も少なくないでしょう。
実は、年金受給者でも収入が国の定めた最低生活費を下回っていれば、差額分の生活保護費を受け取ることが可能です。
本記事では、現在の単身シニアのリアルな生活費や、生活保護と年金の併給時の算出方法、老後破産を防ぐためのポイントをわかりやすく解説します。
なお、65歳以上単身無職世帯の家計収支に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
- 65歳以上の単身無職世帯は、平均で毎月2万9980円の赤字が出ている
- 年金収入が最低生活費を下回る場合、差額分を生活保護費として受け取れる
- 東京23区画像挿入位置指定・年金月額7万円の単身シニアの場合、生活保護費は月額約6万円になる試算
1. 単身シニアは月平均3万円の赤字
総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2025年(令和7年)平均結果の概要」によると、65歳以上の単身無職世帯では、毎月2万9980円の赤字となっています。
年金を主とした実収入が13万1456円で、そこから社会保険料や税金の非課税支出が1万2990円天引きされ、可処分所得(手取り額)は11万8465円になります。
食費や光熱水道費などの消費支出が14万8445円かかり、可処分所得から差し引くと2万9980円が不足する計算です。
毎月3万円が不足すると年間では36万円が不足することになり、仮に90歳まで生存した場合、65歳からの25年間で900万円が不足する可能性があります。
生活費の補填だけでも、老後資金として約1000万円を準備しておく必要があります。
2. 年金月7万円の一人暮らしなら保護費はいくら?-東京23区の場合-
タイトルにあるように、年金月額7万円の一人暮らしの方は、生活保護費をいくらもらえるのでしょうか。
生活保護費は、「級地区分(きゅうちくぶん)」によって支給額が異なります。級地区分とは、物価や生活費の違いを生活保護の基準額に反映させることを目的とした制度です。
全国を1〜3級地に区分し、さらにそれぞれを1・2に分けて6段階に分類しています。東京23区のような都市部が1級地に該当し、地方に行くにつれて2〜3級地になります。
今回は、東京23区(1級地-1)の場合についてシミュレーションしていきます。
2.1 東京23区の差額支給額は月額約6万円
東京23区に住む単身シニアで年金月額7万円の場合、生活保護費として支給される金額は月額約6万円となります。
計算の内訳を確認していきましょう。
生活保護における基準額は年齢によって変動し、65〜74歳における扶助項目ごとの金額は以下のように決められています。
食費や光熱費などのための生活扶助が7万6220円、家賃の実費上限が5万3700円で、生活最低費は12万9920円となります。しかし、年金収入が7万円あるため、その分が差し引かれ、生活保護費として5万9920円が支給されます。
なお、住宅扶助の5万3700円は上限額であり、実際に支給されるのは実際の家賃分のみです。そのため、例えば家賃が4万円の場合、住宅扶助は4万円しか支給されないことに注意しましょう。



