3. 75歳以上の医療費、窓口負担の決定方法と「世帯合算」の重要性

後期高齢者医療制度では、医療機関での自己負担割合は、被保険者の所得水準に応じて3つの区分に分類されます。

この判定は世帯単位で行われ、以下のいずれかが適用されることになります。

1割負担:標準的な所得水準のケース

多くの後期高齢者がこの区分に該当し、特別な要件に当てはまらない場合は1割負担となります。

2割負担:一定以上の所得がある一般所得者のケース

1割と3割の中間にあたる区分で、所得が一定の基準を超えた場合に適用されます。

(※制度開始当初は急激な負担増を緩和するため、2025年9月末まで「2割負担対象者への軽減措置」がありましたが、現在は終了しています)。

3割負担:現役世代並みの所得があるケース

課税所得や収入額が多く、「現役並みの所得」と見なされる場合に適用され、最も高い3割の負担が求められます。

4. 後期高齢者の医療費窓口負担割合、判定基準を解説【1割・2割・3割の違い】

窓口での負担割合の判定は、本人だけでなく、同じ世帯に属するすべての後期高齢者の所得状況に基づいて行われます。

この判定は毎年8月に定期的に見直されるほか、所得の修正申告や世帯構成の変更があった際には、その都度再判定が実施されます。

4.1 後期高齢者医療制度における「窓口負担割合」の判定基準早見表

ご自身やご家族がどの区分に当てはまるのか、その判定の基準となる所得や収入の具体的な目安を詳しく見ていきましょう。

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準4/7

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

4.2 1割負担となる「一般の所得者」の基準

後述する2割、3割の基準に該当しない場合です。

4.3 2割負担となる「一定以上の所得がある方」の基準

以下の①と②の両方の条件を満たす場合です。

  • ①同じ世帯の被保険者の中に、課税所得が28万円以上の方がいる。
  • ②同じ世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、以下の基準に該当する。

・1人の場合:200万円以上
・2人以上の場合:合計320万円以上

4.4 3割負担となる「現役並み所得者」の基準

同じ世帯の被保険者の中に、課税所得が145万円以上の方がいる場合です。

上記に加えて、以下の収入などの要件を満たす人が対象となります。

  • 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
  • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
  • 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上

4.5 フローチャートで理解する後期高齢者医療制度の窓口負担割合

後期高齢者医療制度における窓口負担の割合は所得区分によって決定されますが、フローチャートを使うと全体の流れがより分かりやすくなります。

世帯の課税状況や収入水準を順番に確認していくことで、ご自身が「1割・2割・3割」のいずれに該当するのかを整理できるでしょう。

実際の自己負担割合は、後期高齢者医療資格確認書の券面に明記されています。

紙の資格確認書をお持ちの場合は、記載されている内容を確かめることで現在の負担割合を把握できます。

一方で、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータル上で確認することが可能です。

事前に確認しておけば、おおよその自己負担額を想定した上で医療機関を受診できます。