2. 出産手当金

会社員・公務員などが出産のために仕事を休んだ期間、健康保険から給与の約3分の2が支給される制度です。支給期間は出産予定日の42日前(多胎は98日前)から出産後56日間となっています。なお、実際の出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた期間についても支給対象となります。

自営業者やフリーランスは国民健康保険に加入しているため、原則として対象外です。ただし、退職前からの被保険者期間など「資格喪失後の継続給付」の条件を満たしている場合は受け取れるケースもあるので、加入先に確認してみましょう。