3. 育児休業等給付
雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得した際に支給される給付金です。休業開始から180日間は給与の67%、以降は50%が支給されます。
2025年4月の制度改正により、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が新たに創設されました。両親ともに育休取得の要件を満たせば、最大で給与の実質10割相当の給付を受けられる仕組みが導入されています。
雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得した際に支給される給付金です。休業開始から180日間は給与の67%、以降は50%が支給されます。
2025年4月の制度改正により、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が新たに創設されました。両親ともに育休取得の要件を満たせば、最大で給与の実質10割相当の給付を受けられる仕組みが導入されています。