1. 現金給付以外にもある?住民税非課税世帯が受けられる優遇措置とは
新型コロナウイルスの影響や物価高騰への対策として、これまで主に住民税非課税世帯を対象とした現金給付などの支援が行われてきました。
住民税非課税世帯とは、所得が一定の基準を下回る世帯を指します(詳しい基準は後述します)。
このような世帯を支える制度は現金給付に限らず、日々の生活を安定させるためのさまざまな優遇措置が設けられています。
ここでは、その中から代表的な5つの優遇措置について解説します。
1.1 優遇措置1:国民健康保険料の減額
- 所得に応じて負担する保険料のうち、均等割・平等割が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。
1.2 優遇措置2:介護保険料の減額
- 65歳以上の第1号被保険者が対象です。減額幅は住んでいる自治体によって異なります。
1.3 優遇措置3:国民年金保険料の免除・納付猶予
- 保険料の全額免除、一部免除、または納付猶予のいずれかの措置を受けられます。
1.4 優遇措置4:保育料の無償化
- 0歳から2歳までの子どもの保育料が無料になります。
- これにより、3歳から5歳までの無償化と合わせて、未就学児の保育料負担がなくなります。
1.5 優遇措置5:高等教育の修学支援新制度
- 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の授業料や入学金が免除または減額されます。
- 返済不要の給付型奨学金も利用でき、進学を経済的に支援します。
これら以外にも、各自治体が独自に行っている支援策もあり、利用できる制度は多岐にわたります。
次の章では、住民税非課税世帯が具体的にどのような世帯なのかを詳しく見ていきましょう。
