2. ひとり親世帯向けの制度2つ
次に、ひとり親世帯向けの支援制度を2つ紹介します。
2.1 ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭の保護者や子どもが病院を受診したときに、健康保険を使った後に自己負担となる医療費を自治体が支援してくれる制度です。
父母が離婚、死亡した場合や婚姻によらないで生まれた児童などが対象となります。
対象となれば、病院や薬局の窓口で支払う金額が軽くなり、場合によっては自己負担がほとんどかからないこともあります。
入院・通院・薬代などの保険診療で、課税世帯でも所得が一定以下であれば利用できます。
2.2 児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの健やかな成長を支えるために支給される手当です。
対象は、高校卒業年度までの子ども(障害がある場合は20歳未満)を育てているひとり親で、所得要件を満たす必要があります。
子ども1人の場合、全部支給なら月4万6690円が受け取れ、所得に応じた一部支給では月1万1010円~4万6680円の範囲で支給されます。
たとえば、1人のこどもを扶養する場合、本人の所得が107万円未満の場合は月4万6690円を全額受給できます。
さらに2人目以降の子どもには加算があり、1人につき最大1万1030円が上乗せされます。年6回、奇数月にまとめて振り込まれます。

