1.2 出産手当金

出産手当金は働く女性が出産のために仕事を休み、給与が支払われない期間の生活を支えるための制度です。

対象となる期間は、出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)から出産後56日までで、この間に給与が支払われない日について、健康保険から標準報酬日額のおよそ3分の2が支給されます。

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出産手当金について

出所:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」

会社員や公務員など健康保険に加入している人が対象となり、出産による収入の減少を補いながら、安心して出産や育児の準備ができるよう設けられた公的な給付制度です。

1.3 育児休業等給付

育児休業給付は、子どもの年齢や養育の状況に応じて、一定の要件を満たした場合に受け取れる制度です。

主に、仕事を休んで育児に専念する際の収入を支えるもので、出生時育児休業給付金や育児休業給付金では、休業前の給与のおよそ67%が支給されます。

また、条件を満たす場合には出生後休業支援給付金が上乗せされることがあり、さらに時短勤務を選択した場合には育児時短就業給付金として給与の一部が補助されます。

いずれも支給要件や金額は異なり、申請は勤務先を通して行うため、詳しくは会社の担当者に確認することが大切です。

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育児休業給付について

出所:厚生労働省「育児休業等給付について」