物価上昇が続くなか、家計のやりくりに悩む住民税課税世帯は少なくありません。

支援は非課税世帯だけと思われがちですが、申請すれば受け取れる制度は数多く存在します。

本記事では、住民税課税世帯でも申請可能な給付金・手当・補助金を、目的別に紹介します。

1. 【子育て世帯向け】5つの支援制度

ここでは、子育て世帯が受けられる可能性がある5つの支援制度を紹介します。

1.1 出産育児一時金

公的医療保険の被保険者が出産した場合、子ども1人につき原則50万円が支給されます。

支給要件は下記に該当していれば、出産方法や出産場所を問わず対象です。

  • 出産した時点で公的医療保険に加入
  • 妊娠4か月(85日)以上の出産

多くの医療機関では「直接支払制度」を利用できます。

医療機関へ直接支給されるため、窓口での立て替え負担を抑えられます。

申請期限は出産日の翌日から2年以内です。

1.2 出産手当金

健康保険の被保険者が、出産のために会社を休み、給与が支払われなかった期間に支給される手当です。

支給対象期間は、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日の翌日以後56日目までの範囲で、実際に休業した期間が対象です。

出産予定日より遅れて出産した場合、遅れた期間についても支給されます。

支給額は、1日あたり標準報酬日額の約3分の2が目安です。

退職後であっても、要件を満たせば資格喪失後の継続支給を受けられるケースがあります。

1.3 育児休業等給付

雇用保険の被保険者が育児休業等を取得した場合、状況に応じて次の給付金が支給されます。

育児休業等の給付金2/4

育児休業等の給付金

出所:厚生労働省「育児休業等給付について」

  • 出生時育児休業給付金:休業前賃金の67%
  • 育児休業給付金:休業前賃金の67%
  • 出生後休業支援給付金:上記に上乗せ
  • 育児時短就業給付金:時短勤務中の賃金10%

申請は、原則として勤務先を通じてハローワークで行います。

要件や併給関係が複雑なため、早めに勤務先へ確認しておきましょう。

1.4 児童手当

0歳から高校卒業年度までの子どもを養育している世帯に支給される手当です。

住民税課税世帯も対象です。

【支給額(月額・1人あたり)】

  • 3歳未満:1万5000円(第3子以降は3万円)
  • 3歳以上から高校生:1万円(第3子以降は3万円)

支給は偶数月の年6回で、出生や転入時は15日以内の申請が必要です。

1.5 高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金

高校生の授業料を支援する制度で、住民税課税世帯も対象です。

  • 高等学校等就学支援金:年収目安約910万円未満の世帯
  • 高校生等臨時支援金(2025年度限り):年収約910万円以上の世帯
    (国公私立共通の基準額である、年額11万8800円を支援)

また、私立高校では、条件により最大39万6000円まで支給されます。

申請は原則オンラインで、学校からの案内に従って手続きします。