75歳になると、多くの人が加入することになる「後期高齢者医療制度」。
医療費の自己負担割合は1割・2割・3割のいずれかに分かれますが、「自分はどの区分になるのか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
特に近年は医療費負担の見直しが進み、年金収入や世帯の所得状況によって負担割合が変わる仕組みへの関心が高まっています。
本記事では、後期高齢者医療制度の基本的な仕組みから、所得別の自己負担割合、さらに年金収入だけで3割負担になる人はどれくらいいるのかまで、データをもとに分かりやすく解説します。
1. 「後期高齢者医療制度」とは?
「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。
制度が導入される以前は、高齢者も国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に加入していました。
しかし、人口の高齢化が進むなかで、医療費の急増と財政負担の不均衡が深刻化。現役世代と高齢者の間で公平な負担を保ちながら、制度を安定的に運営することが難しくなっていました。
こうした課題を解決するために、高齢者専用の独立した医療制度として新たに設けられたのが「後期高齢者医療制度」です。
日本に住民票がある方は、75歳の誕生日を迎えると自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。
個別の申請手続きは不要で、お住まいの市区町村から「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が郵送で届きます。
また、65歳以上で一定の障害がある場合には、本人の申請によって75歳未満でも加入できる特例(障害認定による特例加入)も設けられています。
2. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合は所得に応じて「1割・2割・3割」
後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。
2.1 現役並み所得者:3割
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
2.2 一定以上所得のある人:2割
次の①と②の両方に該当する場合
①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
- 1人の場合は200万円以上
- 2人以上の場合は合計320万円以上
2.3 一般所得者等:1割
上記の3割・2割に該当しない、以下のような世帯
- 課税所得28万円未満
- 世帯全員が住民税非課税
3. 年金収入だけなら3割負担になるケースは少ない
前述のとおり、公的年金の収入が年間383万円(月額換算で約32万円)を超えると、医療費の自己負担割合が3割となる可能性があります。
では、実際にどの程度の人がこの水準に該当するのでしょうか。
厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、受給額ごとの受給権者数を見てみましょう。
厚生年金を含めて月額30万円以上を受け取っている人は約2万人にとどまり、受給者全体から見るとごく少数です。
このことから、年金収入のみで生活している場合、医療費の自己負担は1割または2割に収まるケースが大半と考えられます。
3割負担に該当するかどうかは、年金以外の所得や世帯の収入状況によっても変わるため、自身の所得区分を事前に確認しておくことが大切でしょう。
4. まとめ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の医療費を支える重要な仕組みであり、所得に応じて1割・2割・3割の自己負担が決まります。
なかでも3割負担となるのは一定以上の収入がある「現役並み所得者」に限られ、年金収入だけで該当するケースは多くありません。
実際には、1割または2割負担に収まる高齢者が大半と考えられます。ただし、年金以外の収入や世帯構成によって区分が変わるため、自身の所得状況を定期的に確認しておくことが大切です。
医療費の自己負担は老後の家計に直結する要素でもあるため、制度の仕組みを理解したうえで、手取り年金や生活設計を見直していきましょう。
参考資料
加藤 聖人