3.2 2. 加給年金

「加給年金」は、「年金の家族手当」ともいえる制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして受け取ることができます。

加給年金の支給条件

  • 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳以降(または定額部分の支給開始後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合

それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給停止となります。

加給年金の給付額について

2025年度における「加給年金」の年金額は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の条件を満たせば、今度は配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。