3. 老齢年金に加えて受け取れる可能性がある2つの給付金
公的年金制度には、基本的な老齢年金を補うための仕組みがいくつか用意されています。
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした場合に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付金について解説します。
3.1 1. 所得が一定基準以下の方向け「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金の受給者のうち、所得が一定の基準を下回る方を対象に、生活を支援するために支給される給付金です。老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応する制度があります。
この項目では、特にシニア世代に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、所得の合計額には含まれません。
※2 基準額は生年月日によって異なり、基準額をわずかに超える方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5450円です。
ただし、これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて計算されます。具体的な計算式は以下の通りです。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
