3.2 2. 扶養する配偶者や子がいる場合の「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。
厚生年金に20年以上加入した方が老齢厚生年金を受け取る際に、その方に生計を維持されている年下の配偶者や子がいる場合に、年金額が加算されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の被保険者期間が原則として20年(※)以上あること
- 65歳到達時点などで、生計を維持している65歳未満の配偶者や、18歳到達年度の末日までの子(または障害等級1級・2級の20歳未満の子)がいること
※中高齢の特例などにより、加入期間が20年未満でも対象となる場合があります。
ただし、対象となる配偶者がご自身の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や障害年金などを受け取っている場合は、加給年金は支給されません。
加給年金の給付額
2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
この加給年金は、配偶者が65歳になると支給が停止されます。しかし、その後は配偶者自身の老齢基礎年金に、一定の条件を満たせば「振替加算」として加算される仕組みがあります。
著者
大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社へ入社。約300組のライフプランニングを行い、保険販売業務に従事。その後、異業種にて法人営業を経験し、株式会社エイチームフィナジーで保険EC事業の立ち上げに参画。インターネット上で保険の無料相談ができるサービスの責任者として、自身も多くの世帯のライフプランニングを行う。2023年に株式会社モニクルフィナンシャル入社。現在は、より多くの人に、より気軽に、自分に合った保険の選び方を知ってほしいとの思いでコンテンツ制作や執筆作業に従事。 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、生命保険募集人資格、損害保険募集人資格保有。
保険の比較・見積からネット申込まで無料サポートする「ほけんのコスパ」では、「生命(死亡)保険3000万の月額保険料はいくら?データを元に必要な保障額プロが徹底解説」や「七大疾病保険は本当に必要?悩んだ時の判断ポイントと加入のメリット・デメリット」などを執筆。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)