3.2 2. 扶養する配偶者や子がいる場合の「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。

厚生年金に20年以上加入した方が老齢厚生年金を受け取る際に、その方に生計を維持されている年下の配偶者や子がいる場合に、年金額が加算されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の被保険者期間が原則として20年(※)以上あること
  • 65歳到達時点などで、生計を維持している65歳未満の配偶者や、18歳到達年度の末日までの子(または障害等級1級・2級の20歳未満の子)がいること

※中高齢の特例などにより、加入期間が20年未満でも対象となる場合があります。

ただし、対象となる配偶者がご自身の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や障害年金などを受け取っている場合は、加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

加給年金の給付額

加給年金の給付額

出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

この加給年金は、配偶者が65歳になると支給が停止されます。しかし、その後は配偶者自身の老齢基礎年金に、一定の条件を満たせば「振替加算」として加算される仕組みがあります。