2.2 2. 60歳代前半で働き続ける方のための「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続ける際に、60歳時点と比較して賃金が低下した場合に受け取れる給付金です。
高年齢雇用継続給付:支給要件
- 対象者:60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者期間が5年以上ある方
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で就労を継続している場合
高年齢雇用継続給付:支給率
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支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この高年齢雇用継続給付を受給すると、年金の一部が支給停止になる場合があります。在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる可能性があるため、確認が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
2.3 3. 65歳以上で失業した方向けの「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が離職した際に、一時金として受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 対象者:65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢被保険者)で、失業状態にある方
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支給条件:以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
- 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること
- 就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態であること
高年齢求職者給付金:給付金額
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支給額の目安
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
この給付金は、65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が分割で支給されるのとは異なり、一括で支給されるという特徴があります。

