2. 働くシニアが対象となる雇用保険関連の3つの給付金

就労意欲のあるシニア世代を支援するため、雇用保険にはいくつかの給付金制度があります。ここでは、その中から代表的な3つの制度をご紹介します。

2.1 1. 65歳未満の方が対象の「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に安定した職業に就くことを支援する制度です。失業期間が短いほど、給付額が大きくなる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給条件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、雇用保険の被保険者として再就職するか、事業を開始して被保険者を雇用するなど、定められた要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職日の前日時点での基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」

再就職手当の額

補足として、再就職手当を受給し、同じ勤務先で6カ月以上働いたにもかかわらず、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」という別の手当の対象になる可能性があります。